○加須市加須都市計画事業野中土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成22年3月23日

規則第160号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 抽選(第2条―第8条)

第3章 入札(第9条―第21条)

第4章 随意契約(第22条)

第5章 契約の締結(第23条―第27条)

第6章 契約の履行(第28条―第30条)

第7章 契約の解除(第31条)

第8章 雑則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市加須都市計画事業野中土地区画整理事業施行規程(平成22年加須市条例第189号。以下「条例」という。)に定めるものを除くほか、保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成25規則37・一部改正)

第2章 抽選

(抽選の参加資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当するものは、抽選に参加することができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者

(3) 抽選の公正な執行を妨げた者

2 加須市(以下「施行者」という。)は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、抽選の参加資格を別に定めることができる。

(令和元規則18・一部改正)

(抽選の公告)

第3条 施行者は、抽選により保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、抽選期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽選参加に必要な資格

(3) 抽選参加申込み受付の期間及び場所

(4) 抽選の日時及び場所

(5) 抽選の決定に関する事項

(6) その他抽選に必要な事項

(令和元規則18・一部改正)

(抽選参加申込み等)

第4条 抽選に参加しようとする者は、抽選参加申込書(様式第1号)及び必要な書類を施行者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みがあった場合には、施行者は、第2条に規定する資格を審査しなければならない。

(抽選の方法)

第5条 抽選は、第3条の規定により公告した抽選の日時及び場所で公開で行う。

(抽選の中止等)

第6条 施行者は、災害その他特別の事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは、当該抽選を中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場合において、抽選参加の申込者が損失を受けても施行者は補償の責を負わない。

(当選者)

第7条 施行者は、第5条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。

(補欠者)

第8条 施行者は、前条の当選者のほか、補欠者1人を選出し、当選者が契約を締結しないときは、補欠者をもってこれに充てる。

第3章 入札

(入札の参加資格)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「入札」という。)に参加することができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 入札に参加しようとする者を妨げた者

(3) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために談合した者

2 施行者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、入札の参加資格を別に定めることができる。

(令和元規則18・一部改正)

(入札の公告)

第10条 施行者は、一般競争入札により保留地を処分しようとするときは、掲示その他の方法により、入札期日から起算して15日前までに、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 保留地の位置、地積及びその最低価格

(2) 入札参加に必要な資格

(3) 入札参加申込み受付の期間及び場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他入札に必要な事項

(指名競争入札の通知)

第11条 施行者は、保留地処分を指名競争入札に付そうとするときは、あらかじめ当該入札に参加させようとする者を指名し、前条各号に掲げる事項をその指名する者に通知するものとする。

(入札参加申込)

第12条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第2号)及び必要な書類を施行者に提出しなければならない。

2 前項の規定による申込みがあった場合には、施行者は、第9条に規定する資格を審査のうえ、適当と認めたときは、申込者に入札指名書(様式第3号)を交付するものとする。

(入札保証金の納付)

第13条 入札に参加する者は、入札期日の前日までに、予定価格の100分の5以上の金額を入札保証金として納付しなければならない。

2 前項の規定による入札保証金の納付は現金を原則とし、銀行その他の金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手の提出をもって代えることができる。

3 入札保証金に対しては、その受入期間につき利子を付さない。

(入札保証金の帰属)

第14条 入札保証金は、次の各号のいずれかに該当するときは、施行者に帰属するものとする。

(1) 第19条の規定により入札が無効とされたとき。

(2) 第21条又は第24条第2項の規定により落札者の決定又は契約の相手方とした旨の決定が取り消されたとき。

2 前項に該当する場合において、施行者がやむを得ない事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、入札保証金の全部又は一部を還付することができる。

(入札保証金の還付又は充当)

第15条 入札保証金は、落札者が決定した後還付する。ただし、落札者の入札保証金は、前条第1項の規定により施行者に帰属する場合を除き、契約保証金の納付後還付する。なお、還付金には利子を付さないものとする。

2 入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。

(入札の方法)

第16条 入札は、第10条の規定により公告した入札の日時及び場所において、入札者又はその代理人自らが入札書(様式第4号)を入札箱に投かんしなければならない。

2 代理人が入札するときは、入札前に委任状を施行者に提出しなければならない。

(入札の中止等)

第17条 施行者は、災害その他特別の事情により入札を執行することが困難であると認めたときは、当該入札を中止し、延期し、又は取り消すことができる。この場合において、入札参加の申込者が損失を受けても施行者は補償の責を負わない。

(開札)

第18条 開札は、第10条の規定により公告した開札の場所において、入札の終了後直ちに入札者又はその代理人の立会いのうえ、施行者が行うものとする。

(入札の無効)

第19条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者が入札に参加したとき。

(2) 入札書に入札金額、入札物件の表示、記名及び押印がないとき、又は不明確なとき。

(3) 入札の金額を訂正した場合において、訂正印がないとき。

(4) 所定の入札書を用いていないとき。

(5) 入札者又はその代理人が同一物件について2通以上の入札書を入札箱に投かんしたとき。

(6) 談合その他不正の行為があったと認められるとき。

(落札者の決定)

第20条 開札の結果、最低価格に達した者のうち、最高価格で入札したものを落札者とする。ただし、上限価格を設定したときは、その価格の範囲内において最高価格で入札した者を落札者とする。

2 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又は代理人にくじを引かせて落札者を決定する。

3 前項の場合において、当該入札者又は代理人のうち、くじを引かない者があるときは、その者は、当該入札に係る権利を放棄したものとみなす。

(落札者の決定の取消し)

第21条 施行者は、落札者が契約を締結する意思のないことを表明したときは、落札者の決定を取り消すものとする。

第4章 随意契約

(随意契約)

第22条 条例第7条第3項の随意契約による保留地の買受けを希望する者は、保留地買受申請書(様式第5号)を施行者に提出しなければならない。

2 前項の買受け資格については、第2条の規定を準用する。

第5章 契約の締結

(当選者等の決定通知)

第23条 施行者は、抽選により当選者を決定したとき、入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第6号)により、当選者、落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第24条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に、付保留地以外の契約の相手方の場合は保留地売買契約書(様式第7号)により、付保留地の契約の相手方の場合は付保留地売買契約書(様式第8号又は第9号)により契約を締結しなければならない。

2 契約の相手方が前項の期間内に契約を締結しないときは、施行者は、契約の相手方とした旨の決定を取り消すことができる。

(契約保証金の納付)

第25条 契約の相手方は、前条の契約を締結するときは、契約保証金として契約代金の100分の10以上の金額を契約締結の日までに納付しなければならない。

2 国又は地方公共団体その他公共団体(以下「団体等」という。)を相手方とする契約及び付保留地の契約については、前項の規定にかかわらず、契約保証金を免除することができる。

(契約保証金の帰属)

第26条 第31条第1項の規定により契約を解除したときは、契約保証金は施行者に帰属するものとする。ただし、施行者がやむを得ないと認めたときは、契約保証金の全部又は一部を還付することができる。なお、還付金には利子を付さないものとする。

(契約保証金の還付又は充当)

第27条 契約保証金は、前条の規定により施行者に帰属する場合を除き、契約代金完納後還付する。

2 契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。

第6章 契約の履行

(契約代金の納付)

第28条 施行者と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は、契約締結の日から60日以内に契約代金の全額を納付しなければならない。

2 第25条第2項で定める団体等については、前項の規定にかかわらず期間を延長し、付保留地の契約の相手方にあっては分割納付することができる。

(保留地の使用)

第29条 契約者は、契約代金を完納しなければ、当該契約に係る保留地を使用し、又は収益することができない。

(所有権移転の時期及び登記)

第30条 保留地の処分による所有権移転の時期は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、契約代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、契約代金が完納されていないものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、契約代金が完納された日の翌日とする。

2 保留地の所有権移転の登記は、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に施行者が行うものとする。

3 前項に規定する登記に必要な費用は、契約者の負担とする。

第7章 契約の解除

(契約の解除)

第31条 施行者は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。

2 施行者は、前項の規定により契約を解除したときは、その旨を文書で通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた契約者は、施行者の指示する期間内に自己の費用で当該保留地を原状に回復して引き渡さなければならない。

4 施行者は、前項の規定による引渡しを受けたときは、既納の契約代金を還付する。ただし、第27条の規定による契約保証金の還付又は充当が既になされたときは、その相当額を既納の契約代金から控除した残額を還付するものとする。なお、還付金には利子を付さないものとする。

第8章 雑則

(権利譲渡の禁止)

第32条 契約者は、契約を締結した日から第30条第2項に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を譲渡することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、施行者の承認を得たときは、この限りでない。

(1) 契約者が死亡又は解散したことにより権利譲渡が必要となるとき。

(2) 契約者が破産したことにより権利譲渡が必要となるとき。

(3) 契約者及び施行者と保留地担保協定を締結している金融機関が、その協定に基づき譲渡担保権を行使したとき。

(4) 保留地の販売について施行者と協定を締結した民間企業等が権利譲渡を行おうとするとき。

(5) 契約締結の日から相当の期間が経過し、かつ、契約者が権利譲渡しなければならない特段の事由がある場合であって、当該権利譲渡が施行者の事業推進の妨げにならないと認められるとき。

(6) 付保留地の契約者が当該付保留地と一体となった土地を処分する場合であって、契約代金を納付済みのとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、施行者が特にやむを得ないと認めたとき。

2 前項の規定により施行者の承認を得ようとする者は、権利譲渡承認申請書(様式第10号)を施行者に提出しなければならない。

3 施行者は、前項の規定による申請があったときは、権利譲渡承認回答書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定により、保留地に係る権利の譲渡を受ける者は、契約者の地位を継承するものとする。

(住所等変更の届出)

第33条 契約者(契約者が死亡したときは、その相続人)は、契約締結後から第30条第2項の登記が完了するまでの間において、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、施行者に遅滞なく住所等変更届(様式第12号)を提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては、名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては、解散又は合併)したとき。

(その他)

第34条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の幸手都市計画事業野中土地区画整理事業の保留地処分に関する規則(平成20年大利根町規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第37号)

この規則は、幸手都市計画区域のうち大利根地域の区域を加須都市計画区域に変更することについて公告があった日から施行する。

(平成26年2月4日埼玉県告示第147号で、同日から施行)

(令和元年規則第18号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25規則37・令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則37・令和3規則14・一部改正)

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(平成25規則37・一部改正)

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(平成25規則37・令和3規則14・一部改正)

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加須市加須都市計画事業野中土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成22年3月23日 規則第160号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画・公園/第2節 区画整理
沿革情報
平成22年3月23日 規則第160号
平成25年12月4日 規則第37号
令和元年12月12日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第14号