○加須市公園条例
平成22年3月23日
条例第191号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公園の設置及び管理(第2条―第13条)
第3章 雑則(第14条―第29条)
第4章 罰則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)に定めるもののほか、公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。
(平成24条例49・令和2条例39・一部改正)
第2章 公園の設置及び管理
(令和2条例39・改称)
(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(令和2条例39・全改)
(公園の形態)
第2条の2 市長は、公園を次に掲げる形態に分類し、その機能を健全に維持し、及び充実させるものとする。
(1) スポーツ・健康づくり型
(2) 遊び型
(3) 自然・文化・歴史型
(4) コミュニティ・広場型
(令和2条例39・追加)
(平成24条例49・追加、令和2条例39・旧第2条の2繰下・一部改正)
(市民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第2条の4 公園の市民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。
(平成24条例49・追加、令和2条例39・旧第2条の3繰下・一部改正)
(公園の配置及び規模の基準)
第2条の5 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(5) 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前各号に掲げる公園以外の公園は、それぞれの設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めること。
(平成24条例49・追加、令和2条例39・旧第2条の4繰下・一部改正)
(公園施設の建築面積の基準)
第2条の6 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
(平成24条例49・追加、令和2条例39・旧第2条の5繰下)
(1) 令第6条第1項第1号に掲げる場合 100分の10
(2) 令第6条第1項第2号に掲げる場合 100分の20
(3) 令第6条第1項第3号に掲げる場合 100分の10
(4) 令第6条第1項第4号に掲げる場合 100分の2
(平成24条例49・追加、令和2条例39・旧第2条の6繰下)
(運動施設の敷地面積の割合)
第2条の8 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(令和2条例39・追加、令和2条例39・旧第2条の7繰下)
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
(5) 公共性の高い団体の活動として、催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
(令和2条例39・一部改正)
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 公園をその用途以外に利用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障を及ぼすおそれのあること。
(令和2条例39・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(令和2条例39・一部改正)
(有料の公園施設)
第7条 有料の公園施設(加須市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項の施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、有料の公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを利用させないことができる。
(令和2条例39・一部改正)
(無料の公園施設)
第7条の2 無料の公園施設(加須市の管理する公園施設で、体育又はスポーツを主たる目的として無料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。
(令和2条例39・追加)
(公園施設を設け又は管理することができる者)
第8条 市長が法第5条第1項の規定により、公園施設を設け、又は管理させることができる者は、市内に住所又は主たる事務所若しくは事業所を有する者でなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他市長の指示する事項
(令和2条例39・一部改正)
(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)
第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(令和2条例39・一部改正)
(監督処分)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園の災害時対応機能を確保する必要が生じた場合
(2) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(3) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(4) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(令和2条例39・一部改正)
第3章 雑則
(届出)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときにおいては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命じられた者が、命じられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(令和2条例39・一部改正)
(使用料等の徴収)
第15条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用、第3条第1項各号に掲げる行為又は有料の公園施設等の利用の期間が年度を越えない場合においては、公園の利用の許可の際徴収する。
2 公園の利用の期間が年度を越える場合においては、年度末までの料金を許可の際徴収し、翌年度以降の分は、毎年当該年度分を5月末日までに徴収する。
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園の利用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
(令和2条例39・一部改正)
(令和2条例39・一部改正)
(使用料等の不還付)
第17条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、公園を利用することができないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(平28条例39・令和2条例39・一部改正)
(公園の区域の変更及び廃止)
第18条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(令和2条例39・一部改正)
(指定管理者による管理)
第20条 市長は、公園の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、公園の管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 公園施設の利用に関する業務
(2) 公園の設置の目的を達成するために必要な業務
(3) 公園(設備及び物品を含む。以下同じ。)の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務
(令和2条例39・一部改正)
(指定管理者の指定の手続)
第21条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 市民の平等な公園の利用を確保することができること。
(2) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に公園の運営を行うことができること。
(3) 公園の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(令和2条例39・一部改正)
(指定管理者の公表等)
第22条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第23条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に公園の運営を行うこと。
(2) 公園の維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理の適正を期するため必要な事項
(令和2条例39・一部改正)
(指定の取消し等)
第24条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第21条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第22条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による公園の現状変更等)
第25条 指定管理者は、公園施設で市が設置したものの改修、増設その他の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった公園を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(令和2条例39・一部改正)
3 利用許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、前項の規定により指定管理者が定めた利用料金を納入期限までに指定管理者に納入しなければならない。
(令和2条例39・一部改正)
(利用料金の減免)
第27条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還)
第28条 指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。
(2) 災害その他利用権利者の責めによらない理由により、公園を利用することができないとき。
(3) 利用権利者が、利用料金の全額を納入した後、規則で定める日までに利用許可の取消しの申出を行い、当該利用許可の取消しを受けたとき。
(平28条例39・令和2条例39・一部改正)
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第30条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
第31条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。
(令和2条例39・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加須市都市公園条例(昭和51年加須市条例第23号)、騎西町都市公園条例(昭和45年騎西町条例第21号)、北川辺町都市公園条例(平成18年北川辺町条例第1014号)又は大利根町都市公園条例(昭和51年大利根町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加須市騎西生涯学習センター条例、加須市北川辺生涯学習センター条例、加須市立加須市民体育館条例、加須市立騎西総合体育館条例、加須市立北川辺体育館条例、加須市北川辺スポーツ遊学館条例及び加須市都市公園条例の規定は、平成23年12月1日以後の利用に係る手続から適用し、同日前の利用に係る手続については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、不動岡土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。
附則(平成25年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、平成26年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料は、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加須市老人福祉センター条例、加須市北川辺ライスパーク条例、加須市北川辺スポーツ遊学館条例、加須市都市公園条例、加須市文化・学習センター条例及び加須市立体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る手続について適用する。
附則(平成27年条例第47号)
この条例は、加須都市計画事業三俣第二土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。ただし、別表第1の34の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加須市老人福祉センター条例、加須市北川辺ライスパーク条例、加須市北川辺スポーツ遊学館条例、加須市都市公園条例、加須市文化・学習センター条例及び加須市立体育館条例の規定は、平成28年10月1日以後の利用について適用する。
附則(平成28年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第41号)
この条例は、加須都市計画事業栗橋駅西(大利根地区)土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。
附則(平成29年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加須市老人福祉センター条例、加須市北川辺ライスパーク条例、加須市北川辺スポーツ遊学館条例、加須市都市公園条例、加須市文化・学習センター条例及び加須市立体育館条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る手続について適用する。
附則(平成29年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の3有料の公園施設の使用料の表1の項の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る手続について適用する。
附則(令和元年条例第24号)
この条例は、令和元年12月15日から施行する。
附則(令和2年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条並びに次項及び附則第3項の規定は令和3年4月1日から施行する。
(加須市公園条例の廃止)
2 加須市公園条例(平成22年加須市条例第192号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に、前項の規定による廃止前の加須市公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の加須市公園条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第7条関係)
(令和2条例39・旧別表第2繰上)
公園名 | 有料の公園施設 |
加須市民運動公園 | 野球場 テニスコート |
騎西中央公園 | 野球広場 テニスコート |
古宮公園 | 広場 |
ふるさと広場 | 広場 |
田ケ谷サン・スポーツランド | 野球場 テニスコート |
旧川ふるさと公園 | あやめ苑 |
渡良瀬総合グラウンド | テニスコート 野球場 多目的広場(ソフトボール場・サッカー場) |
大利根運動公園 | 野球場 小球場 テニスコート |
大利根西部公園 | 多目的広場 |
豊野台公園 | 野球場 |
星子沼公園 | テニスコート |
別表第2(第7条の2関係)
(令和2条例39・追加)
公園名 | 無料の公園施設 |
加須市民運動公園 | 陸上競技場 多目的広場 |
鎮守前公園 | 野球グラウンド テニスコート |
花崎愛宕公園 | テニスコート |
川口中央公園 | テニスコート |
騎西総合公園 | 芝生広場 多目的広場 |
藤ノ木公園 | 多目的広場 |
渡良瀬総合グラウンド | 自由広場 |
柏戸スポーツ公園 | グラウンドゴルフ場 ゲートボール場 |
大利根運動公園 | 自由広場 |
加須スケートパーク | スケートボードエリア |
別表第3(第12条関係)
(平成23条例12・平成25条例37・平成27条例13・平成28条例29・平成29条例29・平成29条例30・令和2条例39・一部改正)
1 施設の設置の許可による土地の使用料
種別 | 単位 | 期間 | 金額 |
公園内に施設を設置する場合 | 1平方メートル | 1箇月につき | 30円 |
2 公園の占用許可による占用料
占用の種類 | 単位 | 占用料 | |
数量 | 期間 | ||
電柱、電話柱、支柱、支線その他これらに類するもの | 加須市道路占用料徴収条例(平成22年加須市条例第203号)別表の規定を準用する額 | ||
鉄塔 | 1平方メートル | 1年 | 660円 |
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 加須市道路占用料徴収条例別表の規定を準用する額 | ||
競技会・集会・展示会・博覧会等のための仮設工作物 | 1平方メートル | 1日 | 30円 |
前記以外の地上又は地下の占用物件 | 1平方メートル | 1箇月 | 60円 |
備考
1 占用料が年額で定められているものについて、占用期間が1年に満たないものについては、月割計算とし、1箇月未満の端数及び占用期間が1箇月未満のものについては1箇月とする。
2 1平方メートル若しくは1メートル未満の端数及び占用の面積が1平方メートル未満のものについては、1平方メートル又は1メートルとする。
3 占用料の額に10円未満の端数を生じたときは、10円とする。
3 有料の公園施設の使用料
| 公園名 | 施設名 | 利用区分 | 備考 | |||
1 | 加須市民運動公園 | 野球場 | 1時間につき500円 附属設備(電光掲示板及び管理棟)利用の場合、上記金額に1時間につき600円を加算した額 | 1 児童・生徒及び学生(市内、行田市、羽生市、久喜市、茨城県古河市、栃木県栃木市、栃木県小山市、栃木県下都賀郡野木町若しくは群馬県邑楽郡板倉町に居住し、又は市内の学校に在学する者に限る。)が利用する場合の使用料は、定額の2分の1の額とする。 2 市外に居住する者(行田市、羽生市、久喜市、茨城県古河市、栃木県栃木市、栃木県小山市、栃木県下都賀郡野木町又は群馬県邑楽郡板倉町に居住する者及び市内の学校に在学する者を除く。)の使用料は、定額に100分の150を乗じて得た額とする。 | |||
テニスコート(1面) | 2時間以内 | 2時間を超え4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | 8時間超 | |||
400円 | 800円 | 1,600円 | 左記金額に2時間以内の使用料を加算した額 | ||||
2 | 騎西中央公園 |
| 市内に居住する者 | 市外に居住する者 | 1 左記の表において、「昼間」とは午前8時から午後6時まで(11月から3月までは午前9時から午後5時まで)、「夜間」とは午後6時から午後10時まで(11月から3月までは午後5時から午後9時まで)とする。 2 市外に居住する者であっても、市内に通勤又は通学する者及び行田市、羽生市、久喜市、茨城県古河市、栃木県栃木市、栃木県小山市、栃木県下都賀郡野木町又は群馬県邑楽郡板倉町に居住する者は、市内に居住する者とみなす。 3 市内に居住する者と市外に居住する者が共に照明以外の施設を利用する場合は、市内に居住する者とみなす。 | ||
野球広場 | 無料 | 1時間につき500円 | |||||
テニスコート(1面) | 2時間につき200円 | 2時間につき400円 | |||||
3 | 古宮公園 |
| 市内に居住する者 | 市外に居住する者 | |||
広場 | 無料 | 1面2時間につき500円 | |||||
4 | ふるさと広場 |
| 市内に居住する者 | 市外に居住する者 | |||
広場 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |||
無料 | 照明設備利用の場合1時間につき、800円 | 1時間につき500円 | 1時間につき500円 照明設備利用の場合1時間につき1,600円を加算した額 | ||||
市内に居住する者と市外に居住する者が共に照明設備利用の場合、1時間につき1,200円 | |||||||
5 | 田ケ谷サン・スポーツランド |
| 市内に居住する者 | 市外に居住する者 | |||
野球場 | 2時間30分につき1,000円 | 2時間30分につき1,500円 | |||||
テニスコート(1面) | 2時間につき800円 | 2時間につき1,000円 | |||||
6 | 旧川ふるさと公園 | あやめ苑 | 1時間につき100円 | 市外に居住する者の使用料は、定額に100分の150を乗じて得た額とする。 | |||
7 | 渡良瀬総合グラウンド | テニスコート(1面) | 1時間につき200円 | 市外に居住する者(行田市、羽生市、久喜市、茨城県古河市、栃木県栃木市、栃木県小山市、栃木県下都賀郡野木町又は群馬県邑楽郡板倉町に居住する者を除く。)の使用料は、定額に100分の150を乗じて得た額とする。 | |||
野球場 | 1時間につき200円 | ||||||
多目的広場 | 1時間につき100円 | ||||||
8 | 大利根運動公園 |
| 2時間以内 | 2時間を超え4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | 8時間を超え10時間以内 | 1 児童、生徒及び学生(市内、行田市、羽生市、久喜市、茨城県古河市、栃木県栃木市、栃木県小山市、栃木県下都賀郡野木町又は群馬県邑楽郡板倉町に居住する者に限る。)が利用する場合の使用料は、定額の2分の1の額とする。 2 市外に居住する者(市内の職場に勤務する者及び行田市、羽生市、久喜市、茨城県古河市、栃木県栃木市、栃木県小山市、栃木県下都賀郡野木町又は群馬県邑楽郡板倉町に居住する者を除く。)の使用料は、定額に100分の150を乗じて得た額とする。 |
野球場 | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,500円 | |||
小球場 | 200円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |||
テニスコート(1面) | 150円 | 300円 | 600円 | 750円 | |||
小球場の電灯使用料は、30分当たり400円 | |||||||
9 | 大利根西部公園 |
| 2時間以内 | 2時間を超え4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | 8時間を超え10時間以内 | |
多目的広場 | 200円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |||
10 | 豊野台公園 |
| 2時間以内 | 2時間を超え4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | 8時間を超え10時間以内 | |
野球場 | 200円 | 400円 | 800円 | 1,000円 | |||
11 | 星子沼公園 |
| 2時間以内 | 2時間を超え4時間以内 | 4時間を超え8時間以内 | 8時間を超え10時間以内 | |
テニスコート(1面) | 500円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,500円 | |||
テニスコートの電灯使用料は、1面又は2面の場合30分につき200円 3面又は4面の場合30分につき400円 | |||||||