○加須市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成22年3月23日
規則第168号
(趣旨)
第1条 この規則は、加須市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成22年加須市条例第197号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、条例第3条に規定する負担区についての公告のあったときは、市長の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する権利者であるときは、土地所有者と連署しなければならない。
(納付代理人の申告)
第3条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しない場合には、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内に住所、居所又は事務所を有する者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(地積)
第5条 条例第6条の規定による各受益者の所有等に係る土地の面積は、公簿による。ただし、市長が特に必要と認めたときは、実測によることができる。
(負担金の徴収方法)
第7条 条例第9条に規定する負担金の徴収は、次の方法によるものとする。
(1) 負担金は、総額を20期に均等に分割して毎年4期ずつ下水道事業受益者負担金納付通知書兼領収証書(分割納付用)(様式第5号)により納付するものとする。
(2) 前号の規定により分割した負担金は、毎年度、次に掲げる期間内に納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
第1期 7月11日から同月31日まで
第2期 9月11日から同月30日まで
第3期 12月11日から同月25日まで
第4期 翌年2月10日から同月末日まで
(端数計算)
第8条 負担金等の算出について、次に掲げる端数があるときは、これを切り捨てる。
(2) 条例第6条に規定する単位負担金額及び受益者が負担する負担金の額について10円未満
(3) 第10条に規定する一括納付報奨金について10円未満
(4) 条例第13条に規定する延滞金を計算する場合、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の金額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
(5) 条例第13条に規定する延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額
2 前条第1号の規定により分割した負担金の金額に100円未満の端数があるときは、最初の年度の第1期分に合算するものとする。
(負担金の一括納付)
第9条 条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第6条の決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の金額を併せて納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第10条 受益者が条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて別表第1に掲げる率を乗じて得た額を受益者に報奨金として交付する。ただし、次に掲げる場合は、これを交付しない。
(1) 当該負担金の他に未納の負担金がある場合
(2) 条例第10条第1号の規定により徴収猶予を受けている場合
(3) 条例第11条第2項の規定により減免を受けている場合
(平成27規則22・一部改正)
(還付又は充当加算金)
第11条 受益者の過誤納金に係る徴収金を還付し、又は徴収金を充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
3 負担金の徴収猶予を受けた者はその理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 負担金の減免の対象は、下水道事業受益者負担金減免申請書を提出した日の属する納期以降に係る負担金に限るものとする。
4 負担金を減額し、又は免除した場合における減免後の負担金の各納期の負担金額は、減額し、又は免除した後の納期に係る負担金の合計額をその納期数で除して得た額とする。この場合において、分割した金額に10円未満の端数があるときは、減免後の最初の納期に係る負担金に合算するものとする。
5 負担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、その理由が消滅した日の属する納期の次の納期以降についての負担金の額は、決定通知書に記載された額とする。
(繰上げ徴収)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期前においても繰上げ徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。
(3) 法人である受益者が解散したとき。
(4) 受益者が不正に負担金を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。
(不申告に係る認定)
第16条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について、申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第10条関係)
一括納付報奨金交付率表
納期前に納付した期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
報奨金交付率(%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
別表第2(第12条関係)
下水道事業受益者負担金微収猶予基準
該当条項 | 対象 | 猶予期間 | 猶予の金額 | 摘要 |
田、畑、山林、原野、池沼その他これに準ずる土地(ただし、土地の状況により宅地と認められるものを除く。)に係る受益者 | 宅地として使用し、又は使用できる状態にあると認められるまでの期間 | 3年目までは全額 |
| |
係争地に係る受益者 | 受益者の決定(判定)までの期間 | 全額 | ||
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第14号に規定する生産緑地地区の区域内の農地等 | 生産緑地地区から除外されるまでの期間 | |||
生活困窮のため、直ちに負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 市長の認定する期間 | 市長の認定する額 | ||
市税(市民税・固定資産税)の減免を受けている受益者 | ||||
市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認められる受益者 | ||||
災害・盗難等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者 | 公の罹災証明書又は警察の盗難届出証明書 |
別表第3(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 対象土地 | 減免割合 | 摘要 |
条例第11条第2項(以下において同じ)第1号 | 国又は公立の学校用地 | 100分の75 | 当該土地の用途別明細書 |
国又は公立の社会福祉施設用地 | 100分の75 | ||
警察法務収容施設用地 | 100分の75 | ||
一般庁舎用地及びこれに準ずるもの | 100分の50 | ||
第2号 | 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 100分の25 | |
第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100分の100 | 当該土地の現在の用途別及び予定の用途別明細書 |
第4号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により生活扶助を受けている受益者又はこれに準ずる者に係る土地 | 免除 | 当該受益者の住所地を所轄する福祉事務所長又は民生委員において証明する書類その他必要な書類 |
第5号 | 事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地 | 提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲 | 当該寄附採納となったことを明らかにする書類 |
第6号 | 公道と同様に公共の用に供している私道 | 100分の100 | 当該土地の現況を詳細に記載した理由書 |
宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地(管理者等の宿舎用地を除く。) |
| ||
(1) 墓地又は納骨堂の敷地 | 100分の100 | ||
(2) 境内地 | 100分の50 | ||
民営鉄道が直接本来の鉄道事業の用に供する土地(職員用宿舎用地を除く。) |
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(1) 踏切又は駅前広場 | 100分の100 | ||
(2) 軌道用地、駅舎その他構内地 | 100分の25 | ||
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人の資産として教育の目的に直接供している土地(職員用宿舎用地を除く。) | 100分の75 |
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社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条の社会福祉法人が経営する施設に係る土地(職員宿舎用地を除く。) | 100分の75 |
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町内会等が運営管理する会館、集会所等の用に供している土地 | 100分の100 |
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国又は地方公共団体が指定した文化財に係る土地 | 100分の100 |
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その他実情に応じて市長が減額し、又は免除する必要があると認めた土地 | その状況に応じ市長が定める率 |
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(令和3規則7・全改)


(令和3規則7・一部改正)

(令和3規則7・一部改正)

(平成28規則26・一部改正)


(令和3規則7・全改)


(令和3規則7・全改)

(令和3規則7・全改)


(令和3規則7・一部改正)



(令和3規則7・一部改正)



(令和3規則7・一部改正)


