○加須市水洗便所改造等資金貸付条例

平成22年3月23日

条例第198号

(目的)

第1条 この条例は、市の下水道処理区域内又は農業集落排水処理区域内に住居を有する者で、既設の便所を水洗式に改造等しようとするものに対し、その工事に必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うことにより水洗便所の普及促進を図り、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 資金の貸付対象は、公共下水道又は農業集落排水処理施設に接続するために行う便器等の改造、浄化槽の取壊し又はこれと同時に施工する排水管、その他の排水設備の工事とする。

(貸付けを受けることのできる者の資格)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 自己資金のみでは工事費を一時に負担することが困難であること。

(2) 貸付けを受けた資金の償還について弁済能力を有すること。

(3) 市内に居住し、弁済の資力を有する確実な連帯保証人があること。

(4) 市税、下水道事業受益者負担金又は農業集落排水事業受益者分担金及び下水道使用料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納していないこと。

(貸付けの条件)

第4条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付金の利子 無利子とする。

(2) 貸付金の償還方法 資金の貸付けを受けた日の属する月の翌月から起算して12箇月を経過後、60箇月以内に月賦償還するものとする。ただし、納期前において繰上げ償還することができる。

(3) 延滞金 納入期限までに償還金を納付しないときは、その翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付額に年14.6パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を加算する。ただし、特別な事情により納付が困難と認められる場合には、これを減額し、又は免除することができる。

(貸付額)

第5条 資金の貸付額は、50万円の範囲内とし、1万円を単位とする。

(借入れの申込み)

第6条 資金の貸付けを受けようとする者は、規則で定める手続により資金の借入れの申込みをしなければならない。

2 市内に居住しない者で前項の資金の貸付けを受けようとするものは、貸付金に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定めなければならない。資金の貸付けを受けた後において市内に居住しないこととなった場合も、同様とする。

(貸付けの決定通知)

第7条 市長は、前条の借入れの申込みがあったときは、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その結果を申込者に通知するものとする。

(工事の完成)

第8条 前条の規定により資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、資金貸付決定の日から起算して3箇月以内に工事を完成させなければならない。

2 前項の期間内に完成しない場合は、資金の貸付決定を取り消すものとする。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(資金の貸付け)

第9条 前条の工事が完成したときは、借受人は、連帯保証人の連署した借用証書を市長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

(償還方法の特例)

第10条 市長は、資金の貸付けを受けた者が、災害その他やむを得ない理由により貸付金の償還が困難であると認めたときは、償還期限の延長をすることができる。

(貸付けの取消し等)

第11条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に貸し付けた資金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該家屋を他人に譲渡し、転貸し、又は取り壊したとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須市水洗便所改造等資金貸付条例(昭和56年加須市条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加須市水洗便所改造等資金貸付条例

平成22年3月23日 条例第198号

(平成22年3月23日施行)