○加須市私道排水設備工事補助金交付要綱

平成22年3月23日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、水洗化の普及を図るため、私道における公共下水道排水設備の布設に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、私道排水設備工事(以下「工事」という。)に要する経費とする。

(補助額及び補助率)

第3条 前条の経費に対する補助額は、工事に要する費用の2分の1以内の額とし、補助率は別表による。

(基準)

第4条 この取扱いを受ける私道は、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 排水設備の設けられる私道は、道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「公道」という。)以外の道路で、その両端又は一端が公道に接続しているものであること。

(2) 当該排水設備を利用して下水を排除することができるものが2戸以上あり、速やかに水洗便所に改造するものであること。

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定に基づき、公示された下水の処理を開始すべき日から起算して3年以内に第7条の規定による申請をしたものであること。

(4) 当該私道の所有権者の土地使用承諾書を提出できるものであること。

(5) その他市長が公益上特に必要があると認めたものであること。

(適用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、補助しない。

(1) 国、地方公共団体、公社、法人などの所有する家屋のみが利用する私道

(2) 新たな宅地造成を行い建設する私道

(3) 下水道事業受益者負担金の滞納のある者

(完成後の措置)

第6条 排水設備の維持管理は、利用者の責任において行うものとする。

2 新たに、排水設備の利用の申し出をした者があるときは、既利用者は正当な理由がない限り、排水設備の利用を拒んではならない。

(補助金の交付申請)

第7条 私道排水設備工事に係る代表者(以下「代表者」という。)は、私道排水設備工事補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 私道排水設備工事計画書(様式第2号)

(2) 私道排水設備工事収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要であると認める書類

(補助金交付の決定)

第8条 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものであると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

3 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

4 市長は、第1項の審査及び調査の結果により補助金を交付することが不適当であると認めたときは、速やかに代表者に対してその旨を通知するものとする。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、私道排水設備工事補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により代表者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、私道排水設備工事補助金交付請求書(様式第5号)に決定通知書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により、補助金を交付するものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(実績報告)

第11条 代表者は、工事が完了したときは、私道排水設備工事実績報告書(様式第6号)に私道排水設備工事収支決算書(様式第7号)及び私道排水設備工事報告書(様式第8号)その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出期限は、工事完了後30日とする。

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る工事の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、私道排水設備工事補助金確定通知書(様式第9号)により代表者に通知するものとする。

(書類の整備)

第13条 代表者は、事業に係る収入及び支出等についての証拠書類等を整備し、及び保管しておかなければならない。

2 前項に規定する証拠書類等は、事業等の完了の日に属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、代表者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。

(補助金の返還)

第15条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、私道排水設備工事補助金返還命令書(様式第10号)により代表者に期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 市長は、代表者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、前項の規定の例によりその返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市私道排水設備工事補助金交付要綱(平成13年加須市告示第44号)、私道に対する排水設備工事に関する助成金交付要綱(平成4年騎西町告示第71号)又は大利根町私道内共同排水設備設置事業補助金交付要綱(平成10年大利根町告示第87号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

補助基準

補助率

下水道管の布設延長が20メートル以上のもの

2分の1

下水道管の布設延長が20メートル未満のもの

3分の1

(令和3告示117・一部改正)

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(令和3告示117・一部改正)

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加須市私道排水設備工事補助金交付要綱

平成22年3月23日 告示第130号

(令和3年4月1日施行)