○加須市道路占用規則
平成22年3月23日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づき、市長の管理する道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可申請及び協議)
第2条 法第32条第1項若しくは第3項(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けようとする者又は法第35条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協議をし、同意を得ようとする者は、道路占用許可申請(協議)書(新規、更新、変更)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(添付書類)
第3条 前条に規定する申請のうち、他の法令等により許可、承認若しくは確認を必要とするもの又は第三者に利害関係があると認められるものについては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 許可書、承認書若しくは確認書又はその写し
(2) 利害関係のある第三者の同意書又はその写し
(占用期間)
第4条 占用期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第36条の規定に基づく事業のための占用 10年以内
(2) 前号以外のもの 5年以内
(施設の管理)
第5条 占用者は、道路に設けた占用物件の維持改善につとめ、道路の管理上支障を来すことのないようにしなければならない。
(許可の表示)
第6条 占用者は、占用期間中、次に掲げる事項を記載した表示板を見やすい場所に掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難な場合又はその他の事由により市長が掲示する必要がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 許可年月日及び番号
(2) 占用場所
(3) 占用の目的
(4) 占用の数量
(5) 占用期間
(6) 占用面積
(7) 占用者の住所又は事務所の所在地並びに氏名又は名称及び代表者名
(工事の届出)
第7条 占用物件の設置、修繕、改造、撤去又はこれに附帯した工事(以下「工事」という。)を行おうとするときは、あらかじめ市長に届け出てその指示を受け、かつ、工事が完了したときは市長の検査を受けなければならない。
(原状回復)
第8条 占用者は、前条に規定する工事その他道路の占用に伴い道路及びその附属物を損傷したときは、これを原状に回復し、又は原状に回復するために要する費用を市に支払わなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合においては、この限りでない。
(名義変更の届出)
第9条 占用者は、相続、法人の合併、代表者の変更等によりその権利義務を承継しようとするときは、速やかに道路占用者名義変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(権利の譲渡及び貸与)
第10条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、道路占用権利譲渡(貸与)許可申請書(様式第3号)を市長に提出し、許可を受けた場合に限りその権利を譲渡し、又は貸与することができる。
(占用廃止の届出)
第11条 占用者は、占用を廃止しようとするときは、直ちに道路占用廃止届(様式第4号)を市長に提出し、原状回復の方法及びその時期について指示を受けなければならない。
(許可の取消し)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消すことができる。
(1) この規則又は許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段をもって許可を受けたとき。
(3) 市が行う道路に関する工事に支障があると認めるとき。
(4) 占用物件が交通上著しく支障があると認めるとき。
(5) 占用料を納入しないとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加須市道路占用規則(昭和33年加須市規則第4号)、騎西町道路占用規則(昭和53年騎西町規則第8号)、北川辺町道路占用規則(平成12年北川辺町規則第223号)又は大利根町道路占用規則(昭和61年大利根町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成28規則31・令和3規則14・一部改正)




(令和3規則14・一部改正)

(令和3規則14・一部改正)

(令和3規則14・一部改正)
