○加須市道路占用料徴収条例
平成22年3月23日
条例第203号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納入)
第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」と総称する。)は、この条例の定めるところにより市に占用料を納入しなければならない。
(占用料の減免)
第4条 道路の占用(以下「占用」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、占用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設を設置するとき。
(2) 雨水又は汚水をみぞ等に排水するために必要な施設を設置するとき。
(3) 祭典、縁日又は売出し等のため一時的に設けるとき。
(4) 架空電線路及びこれに類する軽易な施設で道路の上空を占用するとき。
(5) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(6) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者が鉄道施設を設けるために占用するとき。
(7) 土地改良法(昭和24年法律第195号)の規定に基づきかんがい排水施設を設置するとき。
(8) 道路の交通の安全又は円滑を図るために占用するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか市長が特に必要と認めたとき。
(占用料の徴収方法)
第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は会計年度ごとにこれを徴収する。ただし、市長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。
(督促手数料及び延滞金)
第6条 法第73条第1項の規定により督促した場合は、督促手数料及び延滞金を徴収する。ただし、延滞金については、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)及び督促手数料を完納した場合又は滞納金が100円未満の場合はその全額を、延滞金の金額又は端数が10円未満の場合はその全額又は端数を徴収しない。
2 督促手数料の額は、督促状の郵送に要する費用とする。
3 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じた滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
4 市長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
(占用料の不還付)
第7条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。
(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。
(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須市道路占用料徴収条例(昭和33年加須市条例第9号)、騎西町道路占用料徴収条例(昭和53年騎西町条例第8号)、北川辺町道路占用料徴収条例(平成12年北川辺町条例第827号)又は大利根町道路占用料徴収条例(昭和61年大利根町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものの占用料については、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。
附則(平成27年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平成27条例16・一部改正)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 960円 | ||
第2種電柱 | 1,100円 | ||||
第3種電柱 | 1,200円 | ||||
第1種電話柱 | 370円 | ||||
第2種電話柱 | 410円 | ||||
第3種電話柱 | 460円 | ||||
その他の柱類 | 100円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6円 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 1,000円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 670円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 560円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,500円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 47円 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 67円 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 80円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 92円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 140円 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 180円 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 320円 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 460円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 920円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 920円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 1,800円 | ||||
地下に設ける通路 | 1,100円 | ||||
その他のもの | 1,400円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1箇月 | 350円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1箇月 | 350円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 3,500円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | |||
旗ざお | 1本につき1箇月 | 350円 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | その面積1平方メートルにつき1箇月 | 350円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1年 | 35,000円 | ||
その他のもの | 18,000円 | ||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事材料 | 占用面積1平方メートルにつき1箇月 | 350円 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 140円 |
備考
1 金額の単位は、円とする。
2 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
6 Aとは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。
7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間に1箇月未満の端数があるときは1箇月として計算するものとする。ただし、占用期間が1箇月未満であるときは、日割をもって計算するものとする。