○加須市建築協定縦覧規則

平成22年3月23日

規則第178号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第71条及び第73条第3項に規定する建築協定書(以下「協定書」という。)の縦覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(縦覧場所)

第2条 協定書の縦覧場所は、都市整備部建築開発課内とする。

(令和2規則14・令和3規則26・令和5規則5・一部改正)

(縦覧時間)

第3条 協定書の縦覧時間は、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。

(定休日)

第4条 縦覧場所の定休日は、加須市の休日を定める条例(平成22年加須市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日とする。

(縦覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 協定書の整理その他必要がある場合は、縦覧時間を変更し、又は定休日のほか、臨時に休日を設けるものとし、その旨を縦覧場所に掲示する。

(協定書の縦覧)

第6条 協定書の縦覧は、無料とする。

(縦覧手続)

第7条 協定書を縦覧しようとするときは、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に所定の事項を記入して、係員の指示を受けなければならない。

(協定書の持出禁止)

第8条 協定書は、縦覧場所の外に持ち出してはならない。

(縦覧の停止等)

第9条 係員は、次の各号のいずれかに該当する者の縦覧を停止し、又は拒否することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 協定書を汚損し、若しくは毀損し、又はそのおそれがあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(令和2規則14・一部改正)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、現に発せられている辞令により、次の表の左欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、又は当該課若しくは担当に係る職を命ぜられている者は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもってそれぞれ同表の左欄に対応する右欄に掲げる課に勤務を命ぜられ、又は当該課若しくは担当に係る職に命ぜられた者とする。

建設部まちづくり課土地利用推進担当

都市整備部まちづくり課土地利用推進担当

建設部まちづくり課開発指導担当

都市整備部まちづくり課開発指導担当

建設部まちづくり課施設・公園緑地担当

都市整備部まちづくり課施設・公園緑地担当

建設部建築課建築指導担当

都市整備部建築課建築指導担当

建設部建築課営繕・住宅担当

都市整備部建築課営繕・住宅担当

建設部道路課用地管理担当

都市整備部道路課用地管理担当

建設部道路課道路整備担当

都市整備部道路課道路整備担当

建設部治水課治水計画担当

都市整備部治水課治水計画担当

建設部治水課施設担当

都市整備部治水課施設担当

(令和5年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

加須市建築協定縦覧規則

平成22年3月23日 規則第178号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成22年3月23日 規則第178号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年6月24日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第5号