○加須市建築計画概要書等閲覧規程

平成22年3月23日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項の規定に基づき、建築計画概要書、建築基準法令による処分等の概要書及び全体計画概要書(以下これらの書類を「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 概要書等の閲覧場所(以下「閲覧場所」という。)は、都市整備部建築開発課とする。

(令和2告示115・令和3告示219・令和5告示143・一部改正)

(閲覧時間)

第3条 概要書等の閲覧時間は、午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とする。

(休日)

第4条 閲覧場所の休日は、加須市の休日を定める条例(平成22年加須市条例第2号)第1条第1項に規定する日とする。

(閲覧時間の変更及び臨時休日)

第5条 市長は、概要書等の整理その他必要がある場合は、閲覧時間を変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

2 前項の場合において、市長は、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。

(閲覧手続)

第6条 概要書等を閲覧しようとする者は、担当職員の指示に従って閲覧しなければならない。

(遵守事項)

第7条 概要書等を閲覧する者は、概要書等を閲覧場所の外に持ち出してはならない。

(閲覧の禁止等)

第8条 担当職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、閲覧を禁止し、又は停止することができる。

(1) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者

(2) 前2条の規定に違反した者

(3) 概要書等を汚損し、若しくは毀損し、又はそれらのおそれがあると認められる者

(令和2告示115・一部改正)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(令和2年告示第115号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第219号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年告示第143号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

加須市建築計画概要書等閲覧規程

平成22年3月23日 告示第131号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成22年3月23日 告示第131号
令和2年3月31日 告示第115号
令和3年6月24日 告示第219号
令和5年3月31日 告示第143号