○加須都市計画区域の特別工業地区内における建築制限の緩和に関する条例

平成22年3月23日

条例第206号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定による特別工業地区内の建築物の建築制限の緩和については、この条例の定めるところによる。

(特別工業地区内の建築物の緩和)

第2条 特別工業地区内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、裁縫、機織、撚糸ねんし又は編物の事業を営む工場の用途に供する建築物であって、使用する原動機の出力の合計が5キロワット以下であり、かつ、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下であるものは、建築することができる。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第3条 前条に規定する建築物で、この条例の規定の施行又は適用以前に前条の規定により建築できる範囲を超えて法第86条の7の規定により増築又は改築をすることができたものについては、前条の規定にかかわらず、この条例の施行又は適用以前に法第86条の7の規定により増築又は改築することができた範囲内において増築又は改築をすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加須都市計画区域の特別工業地区内における建築制限の緩和に関する条例(昭和49年加須市条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

加須都市計画区域の特別工業地区内における建築制限の緩和に関する条例

平成22年3月23日 条例第206号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成22年3月23日 条例第206号