○加須都市計画区域の特別工業地区内における建築制限の緩和に関する条例
平成22年3月23日
条例第206号
(趣旨)
第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第2項の規定による特別工業地区内の建築物の建築制限の緩和については、この条例の定めるところによる。
(特別工業地区内の建築物の緩和)
第2条 特別工業地区内においては、法第48条第5項の規定にかかわらず、裁縫、機織、撚糸又は編物の事業を営む工場の用途に供する建築物であって、使用する原動機の出力の合計が5キロワット以下であり、かつ、作業場の床面積の合計が150平方メートル以下であるものは、建築することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。