○加須都市計画区域の特別工業地区内における建築制限の緩和に関する条例の適用を受けて建築する建築物に係る指導要綱
平成22年3月23日
告示第132号
第1 目的
この要綱は、加須都市計画区域の特別工業地区内における建築制限の緩和に関する条例(平成22年加須市条例第206号。以下「条例」という。)の適用を受けて建築物に対し、構造の制限を付加して、周辺居住者の生活環境を保全することを目的とする。
第2 適用範囲
条例第2条に規定する建築物。ただし、原動機の出力の合計が0.75キロワット以下であり、かつ、作業場の床面積の合計が50平方メートル以内のものを除く。
第3 指導事項
1 第2に規定する建築物の作業場は、次の各号に定める構造とすること。
(1) 基礎は、裁縫等の機械又は原動機の基礎と分離すること。
(2) 外壁に設ける開口部は、次のア及びイに定める構造とすること。
ア 窓は、はめごろし戸とすること。
イ 出入口は、しゃ音効果のある戸を設け、隣地境界線に直接面しないこと。
(3) 外壁及び屋根は、しゃ音効果のある構造とすること。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、前項第2号の規定にかかわらず、同号の規定は適用しない。
(1) しゃ音効果のある戸を設けた換気の用に供する窓
(2) しゃ音効果のある戸を設けた避難の用にのみ供する出入口
(3) 作業場の外壁から隣地境界線までの距離が2メートル以上あり(次号に該当するものを除く。)、かつ、しゃ音上有効なへいが設置されているとき。
(4) 開口部が広い空地、公園、広場及び川等に面するとき。
第4 その他
1 この要綱の適用を受ける建築物により、周辺居住者に騒音等の影響を及ぼすおそれのある場合は、関係者の同意を得ること。また建築後事業を開始し、周辺居住者の日常生活に悪影響を及ぼした場合は、自らの責任において建築物を改築する等の措置を講ずること。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な細部事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年3月23日から施行する。