○加須市道路後退用地整備要綱

平成22年3月23日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づき、建築主等の理解と協力の下に、市長が道路後退用地を整備するための措置を講ずることにより、安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建築主等 法第2条第16号に規定する建築主(建築主と土地の所有者、管理者又は占有者が異なる場合は、当該土地の所有者、管理者又は占有者を含む。)をいう。

(2) 建築行為 法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により、建築主事等又は指定確認検査機関の確認を受けなければならない建築物を建築する行為等をいう。

(3) 後退用地 建築行為に係る敷地で、法の規定により道路とみなされる部分をいう。

(4) 工作物等 門、塀、柵、土囲い、花壇、生け垣、樹木等をいう。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第2項に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)以外の区域においては、生け垣、樹木等を除く。

(平成31告示98・令和6告示336・一部改正)

(適用の道路)

第3条 この要綱は、次の各号のいずれかに規定する市道に適用する。

(1) 法第42条第2項の規定による道路

(2) 法第42条第2項の規定を準用し、市長が必要と認めた道路

(建築主等の行う事項)

第4条 建築主等は、前条に規定する道路に接する敷地に建築行為を行う場合は、法第7条又は第7条の2の規定による建築物の完了検査の申請書を提出するときまでに次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 敷地と道路との境界線を確定し、速やかに後退用地を確定すること。

(2) 後退用地内に建築物、工作物等がある場合は、これらを除却すること。

(3) 道路と後退用地に高低差がある場合は、道路と後退用地とを同じ高さに整備し、路肩に適切な保護処置を講じること。

(4) 市街化区域において建築行為を行う場合は、市長に対し後退用地の無償譲渡を承諾すること。ただし、無償譲渡を承諾することが困難又は不適当であると認められるときは、当該後退用地の利用について、無償使用の承諾をもって代えることができる。

2 前項第4号の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業の認可を受けた区域内における建築行為を行う場合

(2) 都市計画法の規定に基づく開発行為を伴う建築(自己用建築物の建築を除く。)行為を行う場合

(3) 法第42条第1項第5号に規定する道路の築造工事に伴う後退用地の整備を行う場合

(4) 建築物の確認の申請を行う者が法人である場合

(平成31告示98・一部改正)

(後退用地の整備等)

第5条 市長は、建築主等が前条第1項第4号の規定により後退用地の無償譲渡を承諾したとき、又は後退用地の無償使用を承諾したときは、次に掲げる整備工事等を行うものとする。

(1) 後退完了後、既存道路の形態と同様な整備工事

(2) 後退用地を無償譲渡されたときは、これに係る分筆登記及び所有権移転登記の手続

(3) 第1号の整備工事が困難と認められるときは、建築主等との協議

(平成31告示98・一部改正)

(手続)

第6条 建築主等は、後退用地を市に無償譲渡するときは、後退用地測量依頼書(様式第1号)及び後退用地寄附申込書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

2 建築主等は、後退用地に不動産登記法(平成16年法律第123号)第3条に規定する所有権以外の権利が設定されているときは、これらの抹消の登記を行うものとする。

3 建築主等は、後退用地を市に無償譲渡することが困難なとき、又は不適当と認められたときは、後退用地無償使用承諾書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(固定資産税及び都市計画税の非課税措置)

第7条 市長は、第4条第1項第4号ただし書の規定により無償使用の承諾を受けた後退用地が公共の用に供する道路に該当する場合は、当該後退用地に係る固定資産税及び都市計画税を課税しないものとする。

(平成31告示98・令和6告示336・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成31告示98・旧第9条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市道路後退用地整備要綱(平成12年加須市告示第11号)の規定によりなされた申請、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年告示第98号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年告示第336号)

この告示は、公布の日から施行する。

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(平成31告示98・一部改正)

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加須市道路後退用地整備要綱

平成22年3月23日 告示第133号

(令和6年9月11日施行)