○加須市住宅改修等資金助成金交付要綱
平成22年3月23日
告示第135号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が市内業者により住宅の改修等を行った場合において、当該改修等に係る経費に対し助成金を交付することにより、市民の消費を促し、及び地域経済の活性化を図り、もって居住環境の向上を図ることを目的とする。
2 前項の助成金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 住宅 居住の用に供する家屋をいう。
(2) 個人住宅 個人が所有する住宅及びそれに附帯する設備をいう。
(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)部分があり、建築物が一体登記されている住宅をいう。
(4) 併存住宅 建築物に個人住宅部分と非個人住宅部分があり、それぞれが区分登記されており、かつ、個人住宅部分と非個人住宅部分の玄関その他共用部分が独立した住宅をいう。
(5) 市内業者 市内に事業所を有する住宅改修等を行う業者をいう。
(平成30告示175・平成31告示117・一部改正)
(助成)
第3条 市は、市民が市内業者により個人住宅の改修等を行ったときは、予算の範囲内で当該改修等に係る経費の一部を助成する。
(対象住宅)
第4条 助成の対象となる住宅は、市民が市内に所有する個人住宅(賃貸住宅を除く。)とする。
(平成30告示175・一部改正)
(対象改修工事)
第5条 助成の対象となる改修工事は、個人住宅の機能の維持・向上又は居住環境の向上のために市内業者が行う補修、改善及び設備改善とし、かつ、第10条に規定する交付決定を受けた後に着工する工事とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる改修工事は、助成の対象としない。
(1) 住宅附属建築物、造園工事等住宅の居住部分に直接関係しない工事
(2) 取付工事を伴わない家具、電化製品等の設備改善
(平成30告示175・一部改正)
(助成対象となる改修工事の金額)
第6条 助成の対象となる改修工事の金額は、20万円(消費税を除く。)以上とする。
2 併用住宅及び併存住宅の屋根、外壁その他建物全体等の非住宅部分を併せた改修工事の場合は、個人住宅部分の床面積を建物の延床面積で除して得た割合に、改修工事に要した経費の額を乗じて得た額を助成対象となる改修工事の金額とする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、前条の改修工事の金額に、100分の5を乗じて得た額(その額が5万円を超えるときは5万円)とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 変更後の改修工事の金額が当初の改修工事の金額を上回る場合 当該変更後の改修工事の金額に100分の5を乗じて得た額(1,000円未満切捨て)と第10条の規定による交付決定後の助成金との差額を当該交付決定後の助成金の額に加算した額(当該差額が1万円以上の場合に限る。)
(2) 変更後の改修工事の金額が当初の改修工事の金額を下回る場合 当該変更後の改修工事の金額に基づき、再度第1項の規定により算定した額
(平成30告示104・令和3告示79・一部改正)
(申請者の要件)
第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 助成金の交付の申請をしようとする日(以下「申請日」という。)現在において、市内に住所を有する者
(2) 助成の対象となる個人住宅の所有者である者
(3) 対象となる改修工事について、市で実施している次に掲げる制度による貸付金等の交付を受けていない者
キ 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護(支援)住宅改修制度
ケ その他住宅改修に関する市の補助金制度(加須市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱(平成22年加須市告示第137号)を除く。)
(4) 市税及び市の各種資金の貸付けについて、申請日現在滞納していない者
(5) 申請日の属する年度及び当該年度前の4年度において、助成金の交付を受けていない者
(平成30告示104・平成30告示175・令和3告示79・一部改正)
(交付申請)
第9条 申請者は、住宅改修等資金助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、改修工事着工前に市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 市税完納証明書
(3) 課税資産(家屋・土地)明細書の写し又はそれに代わるもの
(4) 改修工事見積書の写し
(5) 改修工事前の現場写真
(6) その他市長が必要と認める書類
(平成24告示206・平成31告示117・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第11条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、助成金交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(工事の変更等)
第12条 交付決定者が、工事内容を変更し、又は中止しようとするときは、住宅改修等資金助成金変更等届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(工事完了報告等)
第13条 交付決定者は、対象工事が完了したときは、完了日から1箇月後又は完了日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに、住宅改修等工事完了報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 改修工事後の現場写真
(3) 建築確認申請が必要な工事の場合にあっては、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証
(4) その他市長が必要であると認める書類
2 前項の場合において、市長が必要であると認めるときは、対象となった住宅の改修工事の状況について実地に調査を行うことができる。
(助成金の交付)
第16条 市長は、前条の規定により助成金の請求があったときは、交付決定者に対して、助成金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第18条 交付決定者は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消された場合において、既に助成金の交付を受けているときは、当該助成金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(平成30告示104・一部改正)
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加須市住宅改修等資金助成金交付要綱(平成14年加須市告示第50号)又は騎西町住宅改修等事業補助金交付要綱(平成15年騎西町告示第41号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定により決定した助成金又は補助金に係る手続その他の行為は、なお合併前の要綱の例による。
(平成26告示306・旧第3項繰上)
附則(平成24年告示第79号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年告示第206号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第85号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第306号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第104号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第175号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第117号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第79号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第1号の2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の加須市住宅改修等資金助成金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る助成金について適用し、同日前の申請に係る助成金については、なお従前の例による。
(平成31告示117・全改、令和3告示79・一部改正)
(平成31告示117・追加、令和3告示79・一部改正)
(平成30告示104・全改)
(平成30告示104・全改)
(平成30告示104・全改)
(平成30告示104・全改)