○加須市既存木造住宅耐震診断補助金交付要綱
平成22年3月23日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強い住宅の整備を促進するとともに、市民の消費を促し、地域経済の活性化を図るため、市内における既存木造住宅の耐震診断に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「耐震診断」とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所又は建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者に所属している建築士法第2条第1項に規定する建築士(以下「建築士」という。)が、財団法人日本建築防災協会の定める「木造住宅の耐震診断と補強方法」又はこれと同等の耐震診断方法に基づき、同法第3条から第3条の3までの規定により設計又は工事監理ができることとされた木造建築物について、地震に対する安全性の診断を行うことをいう。
(補助対象建築物)
第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、市内に存する建築物であって、昭和56年5月31日以前に着工された在来軸組構法等による一戸建ての住宅又は兼用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)で地階を除く階数が2以下のもの(建築基準法(昭和25年法律第201号)に違反していることが明らかなものを除く。)とする。
(補助対象者等)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物に自ら居住している者であって、当該補助対象建築物を所有しているもの又はその者の2親等以内の親族であるものとする。ただし、補助対象建築物の全ての所有者及び補助金の交付を受けようとする者に市税の滞納がない場合に限る。
(補助の対象となる耐震診断)
第5条 補助金の交付の対象となる耐震診断は、市内に本店又は営業所を開設している第2条の建築士が行うものとする。
(補助金の額)
第6条 耐震診断に対して補助する額は、住宅1戸につき、耐震診断に要した費用の額に2分の1を乗じて得た額(その額が25,000円を超えるときは25,000円)とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、既存木造住宅耐震診断補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。
(1) 付近見取図、配置図及び平面図
(2) 登記事項証明書、家屋評価証明書その他の建築物の所在地、所有者及び建築年次を証明するもの
(3) 耐震診断に要する費用の見積書の写し
(4) 補助対象建築物の所有者及び申請者の市税完納証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 耐震診断の結果報告書
(2) 耐震診断に要した費用の領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(台帳の整備)
第15条 市長は、加須市既存木造住宅耐震診断補助金交付台帳を備え、補助金の交付状況を常に明確にしておくものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成22年3月23日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和3告示117・一部改正)
(令和3告示117・一部改正)