○加須市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成22年3月23日

告示第137号

(趣旨)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強い住宅の整備を促進するとともに、市民の消費を促し、地域経済の活性化を図るため、市内における既存木造住宅の耐震改修に要する費用の一部について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 耐震改修 耐震診断による上部構造評点(財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法による上部構造評点をいう。以下同じ。)が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断された建築物について、上部構造評点が1.0以上並びに地盤及び基礎が安全となるよう改修する設計(以下「耐震改修設計」という。以下同じ。)及びこれに基づく工事(以下「耐震改修工事」という。以下同じ。)を実施することをいう。

(補助対象建築物)

第3条 補助金の交付の対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、耐震診断要綱第3条に規定する建築物であって、耐震診断による上部構造評点が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断されたものとする。

(補助対象者等)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象建築物に自ら居住している者であって、当該補助対象建築物を所有しているもの又はその者の2親等以内の親族であるものとする。ただし、補助対象建築物の全ての所有者及び補助金の交付を受けようとする者に市税の滞納がない場合に限る。

(補助の対象となる耐震改修)

第5条 補助金の交付の対象となる耐震改修は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 耐震改修設計は、耐震診断要綱第2条に規定する建築士(以下「建築士」という。)であって市内の本店又は営業所に所属しているものが行うものであること。

(2) 耐震改修工事は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者であって、市内に本店又は営業所を開設しているものが行うものであること。

(補助金の額等)

第6条 耐震改修に対して補助する額は、住宅1戸につき、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震改修に要した費用の額(住宅の床面積1平方メートルにつき32,600円を限度とする。)に100分の15.2を乗じて得た額(その額が10万円を超えるときは10万円)とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(2) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額

2 市長は、補助金の交付に当っては、前項に規定する補助の額から同項第2号の額をあらかじめ差し引いて、同項第1号の額を交付するものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、既存木造住宅耐震改修補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書、家屋評価証明書その他の建築物の所在地、所有者及び建築年次を証明するもの

(2) 耐震診断の結果報告書

(3) 補助対象建築物の所有者及び申請者の市税完納証明書

(4) 補助金の交付を受けようとする建築物の所有者(申請者を除く。)が耐震改修を実施することを承諾する旨の書面(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、既存木造住宅耐震改修補助金交付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に対し通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、必要があるときは、当該補助金の交付決定に条件を付することができる。

3 第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、やむを得ない理由により耐震改修を取りやめるときは、速やかに既存木造住宅耐震改修取りやめ届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(耐震改修設計の届出等)

第9条 交付決定者は、耐震改修設計が完了したときは、速やかに既存木造住宅耐震改修設計(変更)(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。耐震改修設計の内容の変更等により届出の内容に変更が生じたときも、また同様とする。

(1) 耐震改修の設計図

(2) 耐震改修の実施後の耐震診断書(耐震改修の設計書)

(3) 耐震改修工事の費用の内訳書(様式第6号)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する届出の内容を審査し、及び必要な調査を行い、当該届出に係る耐震改修設計が適切に行われていないと認める場合には、当該耐震改修設計が適切に行われるよう交付決定者に指導するものとする。

(耐震改修工事の完了報告)

第10条 交付決定者は、耐震改修工事が完了したときは、速やかに既存木造住宅耐震改修完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 耐震改修設計及び耐震改修工事の契約書の写し

(2) 耐震改修設計及び耐震改修工事の費用の領収書の写し

(3) 耐震改修工事の施行前、施工中及び施行後における実施箇所の写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条に規定する報告書の提出があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、補助金の額を確定し、既存木造住宅耐震改修補助金確定通知書(様式第8号)により、交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該通知を受けた日から起算して30日を経過する日又は耐震改修が完了した日の属する年度の3月10日までのいずれか早い日までに、既存木造住宅耐震改修補助金交付請求書(様式第9号)により、市長に請求しなければならない。

(補助金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の請求があったときは、交付決定者に対して、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、既存木造住宅耐震改修補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、補助金の交付決定を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 交付決定者は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、既に補助金の交付を受けているときは、当該補助金の全部又は一部を市長に返還しなければならない。

(台帳の整備)

第16条 市長は、加須市既存木造住宅耐震改修補助金交付台帳を備え、補助金の交付状況を常に明確にしておくものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(令和3年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3告示117・一部改正)

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(令和3告示117・一部改正)

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(令和3告示117・一部改正)

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(令和3告示117・一部改正)

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加須市既存木造住宅耐震改修補助金交付要綱

平成22年3月23日 告示第137号

(令和3年4月1日施行)