○加須市水道事業管理規程

平成22年3月23日

水管規程第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第5条)

第3章 事務の委任及び決裁(第6条―第13条)

第4章 公印(第14条―第22条)

第5章 文書(第23条・第24条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、加須市水道事業の設置等に関する条例(平成22年加須市条例第209号)第3条第2項の規定に基づき、上下水道部(以下「部」という。)の組織及び業務執行に当たっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(課及び担当の設置)

第2条 部に水道課を置き、同課に業務担当及び工務担当を置く。

(平成26水管規程1・全改)

(担当の分掌事務)

第3条 各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

業務担当

1 水道事業の計画策定及び運営に関すること。

2 水道事業の予算及び経理に関すること。

3 指定給水装置工事事業者の認定に関すること。

4 業務遂行契約に関すること。

5 所管事務の統計調査に関すること。

6 加須市水道事業運営審議会に関すること。

7 水道事業の広報活動に関すること。

8 課の庶務に関すること。

9 メーターの検針及び使用料の調定に関すること。

10 使用料及び手数料の徴収に関すること。

11 納入通知書の発行に関すること。

12 水道使用の中止、再開、名義変更等の処理に関すること。

13 使用料の不納欠損処分に関すること。

工務担当

1 水道工事に伴う用地買収及び補償事務に関すること。

2 給水申込みに関すること。

3 給水工事費の調定及び精算に関すること。

4 水道工事及び給水装置工事の設計並びに監理に関すること。

5 水道工事に伴う委託契約及び工事請負契約に関すること。

6 配管その他施設の維持管理に関すること。

7 工事用材料の取得及び出納保管に関すること。

8 水道用材料の試験又は検査に関すること。

9 給水台帳、メーター台帳等の整備保管に関すること。

10 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

11 簡易水道組合に関すること。

12 取水、浄水及び配水に関すること。

13 受電及び発電に関すること。

14 浄水場施設の維持管理に関すること。

15 水量、電力等の記録に関すること。

16 水質に関すること。

17 衛生管理に関すること。

(平成26水管規程1・一部改正)

(職の設置)

第4条 部に部長、課に課長を置く。

2 管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、必要があると認めるときは、部に副部長、参事及び主席専門員を、課に副参事、主幹、主査、主任、主事及び技師、主事補及び技師補その他必要な職員を置くことができる。

(平成23水管規程1・平成28水管規程1・一部改正)

(職務)

第5条 部長は、市長の命を受け、部の事務を統括し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。

2 副部長は、部長を助け、職員の担当する事務を監督し、部の事務を調整する。

3 参事は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、当該事項について、部長を助け、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。

4 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。

5 主席専門員は、上司の命を受け、特に指定された事項を処理するとともに、当該事項について、部長を助け、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。

6 副参事は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員の担任する事務を監督するとともに、特に指定された事項を処理し、事務を整理する。

7 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員の担任する事務を監督するとともに、特に指定された事項を処理する。

8 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理するとともに、職員の担任する事務を監督する。

9 主任は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。

10 主事及び技師、主事補及び技師補その他の職員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(平成23水管規程1・平成28水管規程1・一部改正)

第3章 事務の委任及び決裁

(事務の委任)

第6条 市長の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(専決事項)

第7条 部長及び課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

部長専決事項

1 給水の停止をすること。

2 水道施設の急を要する修繕の実施をすること。

3 水道事業会計収入の調定及び納入通知をすること。

4 1件50万円以上500万円未満の支出命令及び振替並びに1件10万円以上50万円未満の予算の流用及び予備費の充用をすること。

5 課長の年次休暇を承認すること。

6 課長の宿泊を要しない出張命令をすること。

7 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の任免に関すること。

8 所管建物の使用許可をすること。

課長専決事項

1 給水の申込みを受け付けること。

2 メーターの設置及び貸与をすること。

3 水道の使用中止、変更等の届出を受理すること。

4 給水装置の承認をすること。

5 共同給水装置の設置、承認をすること。

6 給水装置の切り離しを承認すること。

7 水道事業会計の義務的経費のうち給料、手当、報酬、法定福利費、旅費、通信運搬費、動力費、保険料、受水費、減価償却費、企業債の元利償還の支出命令をすること。

8 前号に規定するもののほか、1件50万円未満の支出命令及び振替並びに1件10万円未満の予算の流用及び予備費の充用をすること。

9 主査を除く所属職員の配置をすること。

10 所属職員の年次休暇を承認すること。

11 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令をすること。

12 所属職員の出張命令をすること。

13 所管の公用車の管理をすること。

14 所管物品の一時貸出しをすること。

15 その他軽易な事項の処理をすること。

2 専決することができる者は、前項に定めない事項であっても、その内容から専決すべきものと類推できるときは、専決することができる。

(令和2水管規程1・一部改正)

(専決権限の委譲)

第8条 部長又は課長は、前条の規定により専決することができる事項のうち定例的なものその他あらかじめ上司の承認を得たものについては、その基準を示し、副部長、課長、主席専門員、副参事、主幹又は主査にその権限を委譲することができる。

2 前項の規定により、自己の専決すべき事項を他に委譲したときは、速やかにその旨を上司に報告しなければならない。

(平成23水管規程1・平成28水管規程1・一部改正)

(専決の制限)

第9条 専決することができる者は、前条に定める専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例となるものと認められるとき。

(3) 事案について疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 事案について、特に市長が了知しておく必要があると認められるとき。

(専決の報告)

第10条 専決することができる者は、専決した事案について必要があると認められるときは、その要旨を上司に報告しなければならない。

(代決)

第11条 市長の決裁する事項に係る事案について市長が不在のとき又は部長、課長が専決する事項に係る事案について当該専決することができる者が不在のときは、次の表の区分によって代決することができる。

決裁・専決することができる者

代決することができる者

市長

部長

部長

課長

課長

あらかじめ課長が指定した職員

(代決の制限)

第12条 前条の規定による代決は、緊急やむを得ないもの又はあらかじめその処理について指示を受けたものに限るものとする。この場合においても、第8条各号のいずれかに該当すると認められるときは、代決することはできない。

(代決の報告)

第13条 代決した者は、当該代決した事案について、市長又は専決することができる者にその要旨を速やかに報告しなければならない。ただし、あらかじめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、寸法、ひな形は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、部長が保管する。

2 公印は、常に堅固な容器に納め、施錠等の方法により慎重に取り扱うとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印の取扱者)

第16条 部長は、必要と認めるときは、公印の使用その他公印に関する事務をその指定する所属職員(以下「取扱者」という。)に行わせることができる。

(公印の使用)

第17条 公印を使用しようとする者は、公印使用簿(様式第1号)に必要事項を記入し、押印すべき文書に決裁文書その他の証拠書類を添えて、部長又は取扱者に提示しなければならない。

2 部長又は取扱者は、前項の規定による提示があったときは、これを審査し、適正と認めたものに限り、当該決裁文書の公印使用の欄に認印を押印したのち、押印すべき文書に明瞭かつ正確に公印を押印するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公印は、部長、課長又は業務担当の職員に限り押印すべき文書について審査し、及び押印することができる。

(1) 水道事業専用埼玉県加須市長之印

(2) 水道事業専用埼玉県加須市長職務代理者之印

4 公印の押印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(令和6水管規程4・一部改正)

(印影の印刷)

第18条 公印の印影又はその縮小したものを印刷した用紙等は、厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却等の方法により処分しなければならない。

(令和6水管規程4・一部改正)

(公印の事故届)

第19条 部長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第20条 公印の新調、改刻又は廃止は、市長が行うものとする。

(公示)

第21条 公印を新調し、若しくは改刻したとき又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけて、その旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第22条 部長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止があった都度必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(令和6水管規程4・一部改正)

第5章 文書

(文書の作成)

第23条 文書は、加須市公文例規程(平成22年加須市訓令第6号)の定めるところにより作成するものとする。

(文書の取扱い等)

第24条 文書の取扱い及び保存等については、加須市文書管理規則(平成22年加須市規則第10号)の例による。

この規程は、平成22年3月23日から施行する。

(平成23年水管規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

(令和6水管規程4・一部改正)

公印の名称

寸法(ミリメートル)

ひな形

水道事業専用

埼玉県加須市長之印

方21

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水道事業専用

埼玉県加須市長職務代理者之印

方21

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加須市上下水道部長之印

方18

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加須市水道課長之印

方18

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(令和6水管規程4・追加)

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(令和6水管規程4・旧別記様式・一部改正)

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加須市水道事業管理規程

平成22年3月23日 水道事業管理規程第1号

(令和6年9月2日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成22年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成23年3月23日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成28年3月10日 水道事業管理規程第1号
令和2年3月30日 水道事業管理規程第1号
令和6年9月2日 水道事業管理規程第4号