○加須市水道事業出納取扱金融機関等の指定について

平成22年3月23日

水管告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、加須市水道事業に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに公金の収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関

名称

取りまとめ店

株式会社 埼玉りそな銀行

加須支店

2 収納取扱金融機関

名称

取りまとめ店

株式会社 みずほ銀行

久喜支店

株式会社 三菱UFJ銀行

蓮田支店

株式会社 三井住友銀行

春日部支店

株式会社 りそな銀行

東京営業部

株式会社 群馬銀行

羽生支店

株式会社 足利銀行

加須支店

株式会社 武蔵野銀行

加須支店

株式会社 東和銀行

羽生支店

株式会社 東日本銀行

古河支店

埼玉縣信用金庫

加須支店

川口信用金庫

栗橋支店

中央労働金庫

久喜支店

ほくさい農業協同組合

加須中央支店

株式会社 ゆうちょ銀行

東京貯金事務センター

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

改正文(平成24年水管告示第1号)

平成24年4月1日から施行する。

改正文(平成25年水管告示第1号)

平成25年3月1日から施行する。

改正文(平成28年水管告示第1号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(平成30年水管告示第3号)

平成30年4月1日から施行する。

改正文(令和2年水管告示第17号)

令和2年12月14日から施行する。

改正文(令和3年水管告示第63号)

令和4年4月1日から施行する。

改正文(令和4年水管告示第64号)

令和5年4月1日から施行する。

加須市水道事業出納取扱金融機関等の指定について

平成22年3月23日 水道事業管理告示第1号

(令和5年4月1日施行)