○加須市水道事業給水装置規程
平成22年3月23日
水管規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、加須市水道事業給水条例(平成22年加須市条例第213号。以下「条例」という。)、加須市水道事業給水条例施行規程(平成22年加須市水道事業管理規程第6号。以下「施行規程」という。)に基づき、給水装置の構造、材質及び検査の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管、分水栓、止水栓及び水道メーター等の給水用具をもって構成するものとする。
2 給水装置には、メーターボックス及びその他附属用具を備えなければならない。
(給水方式)
第3条 給水方式は、直結式または受水槽式とする。ただし、次の各号に該当する場合には、受水槽式とする。
(1) 高層建築物で通常の配水管水圧では、不十分なとき。
(2) 一時に多量の水を必要とし、付近の給水に支障をきたし、配水管の正常な機能を妨げる恐れのあるとき。
(3) 給水制限又は配水管の事故等による断水時に際し、一定の給水を持続する必要がある場合
(4) 高台等で、水圧が不十分で所要の水圧により常時円滑に給水できないとき。
(給水装置の構造及び材質)
第4条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定するものでなければならない。
2 市長は、前項に規定する給水装置であっても、地質の影響その他の理由によってその使用が適当でないと認めるときは、その使用を制限することができる。
(給水管の材質等の指定)
第5条 条例第9条第1項に定める給水管の材質は、口径50ミリメートル以下については耐衝撃性硬質塩化ビニル管とし、口径75ミリメートル以上についてはダクタイル鋳鉄管、水道配水用ポリエチレン管又は耐衝撃性硬質塩化ビニル管としなければならない。
2 配水管から分岐する給水管の材質等は、別表のとおり指定する。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使用別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
2 分岐する給水管の口径は、分岐される配水管及び給水管の口径以下にしなければならない。
(給水管の埋設の深さ)
第7条 給水管を埋設する深さは、道路管理者等の掘削許可又は占用許可に係る特記条件がある場合を除くほか、口径50ミリメートル以上のときは道路部分にあっては0.7メートル以上とし、その他の部分にあっては0.6メートル以上とする。宅地内にあっては0.3メートル以上とすることができる。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(給水管の接合方法)
第8条 耐衝撃性硬質塩化ビニール管(HIVP)は、HI管専用接着剤を用いて接合する。
2 水道配水用ポリエチレン管は、水道配水用ポリエチレン管継手を用いて接合する。
3 ダクタイル鋳鉄管は、メカニカル継手又はフランジ継手を用いて接合する。
4 管種の異なった給水管を接合するときは、適合する各種ユニオン、接続管を用いて接合する。
(給水管の分岐方法)
第9条 配水管から分岐する分岐方法は、原則として当該配水管が布設してある道路の端までは、配水管とほぼ直角に分岐しなければならない。
2 分水器材と給水管との接合部分には、可とう性のある継手類を使用しなければならない。
3 給水管の分岐点からメーターまでの口径は、原則として20ミリメートル以上とする。
(分水栓等の取付)
第10条 分水栓の取付は、口径に応じてサドル付分水栓、T字管又は割T字管を用いて配水管から分岐しなければならない。
2 サドル分水栓の間隔は、0.3メートル以上とし、T字管又は割T字管の間隔は、1メートル以上としなければならない。
3 配水管の分岐は、一給水装置について1箇所としなければならない。
4 異形管には、分水栓を取り付けてはならない。
5 道路交差点内の配水管からの分岐は、避けなければならない。
(止水栓及び仕切弁の設置)
第11条 配水管から分岐した給水管には、原則として当該配水管の布設してある官民の境界線の民地内に止水栓又は仕切弁を設けなければならない。ただし、口径30ミリメートル以上の給水管にあっては、原則として仕切弁を設置すること。
2 口径25ミリメートル以下のメーター流入側には、メーター直結止水栓を取り付けなければならない。また、流出側には逆流防止弁を設置すること。
3 口径30ミリメートル以上のメーターを取り付けるときは、メーターの前後に仕切弁を設けなければならない。
4 暗渠及び開渠を横断するとき又は、道路と宅地との高低の差が大きく、維持管理上必要な場合は、道路側に止水栓又は仕切弁を設置しなければならない。
5 仕切弁取付部には、所定の短管又はフランジ管を使用するものとする。
(給水管の明示)
第12条 道路部分に布設する口径20ミリメートル以上の給水管には、明示テープ、明示シート等により管を明示するとともに、引込給水管の位置については識別マーカー等により位置を明示しなければならない。
(異形管の変形又は切断の禁止)
第13条 異形管は、施工上やむを得ない場合のほか、変形又は切断して使用してはならない。
(鋳鉄管の切断使用)
第14条 鋳鉄管を切断して使用するときは、工事の施工上やむを得ない場合のほか、切管の長さは、0.6メートル以上とし、乙切管については1メートル以上としなければならない。
(メーターの取付及び設置位置)
第15条 メーターの取付部には、所定の伸縮メーターユニオン、メーターシモクナットを使用し、適当な間隔を取るものとする。
2 メーターは、原則として給水管と同口径とし、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置する。ただし、複数のメーターを並べて設置する場合は、個々のメーターについて、その使用者が容易に判別できるようにするものとする。
3 メーターの設置位置は、原則として宅地内の道路境界線から2メートル以内の敷地内で、容易に点検又は取替作業が行え、かつ、汚水による汚染、凍結、土砂等による埋没、損傷のおそれのない場所で、不在でも計量できる場所に設置するものとする。
4 市長は、メーターの設置位置等が前項の基準に適合しないときは、当該給水装置の所有者に設置位置の変更を命ずることができる。
(給水管の保護措置)
第16条 埋設する給水管の周囲は、良質の土砂をもって埋め戻さなければならない。
2 給水管の露出部分が凍結又は外傷のおそれのあるときは、その部分を断熱材又は保護材で被覆するものとする。
3 給水管の露出部分が1メートル以上に及ぶときは、たわみ、震動等を防ぐため、適切な間隔で支持金物その他の物を用いて建物等に固定するものとする。
4 酸又はアルカリ等によって侵食されるおそれのある場所に設置されている給水装置は、酸又はアルカリに対する耐食性を有する材質のもの、又は防食材で被覆すること等により、適切な侵食の防止のための措置を講じなければならない。
5 給水管の曲管部又は管末部で接合箇所が離脱するおそれがある場合は、離脱防止継手を使用又はコンクリートの保護など適切な措置を講ずるものとする。
6 給水管には、水撃作用によって管に損傷を与えるような機械又は器具を直結してはならない。
7 不等沈下等が起こるおそれのある箇所には、有効な伸縮可撓継手その他を用いるものとする。
8 開きょを横断して給水管を布設するときは、開きょの高水位以上の高さに架設し、給水管が折損のおそれのあるときは、給水管が損傷しないような充分の措置を講じなければならない。
(止水栓、仕切弁、地下式消火栓及びメーターの保護)
第17条 止水栓、仕切弁及び地下式消火栓は市長が指定するボックスにより保護し、メーターについては維持管理上必要な容量を備えたボックス等により保護しなければならない。
(逆流防止措置)
第18条 受水槽、プール、台所流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する場合は、給水口を落し込みとし、落し口と満水面との間隔は管の口径以上とする。ただし、給水管口径50ミリメートル以下の場合は、その間隔を50ミリメートル以上としなければならない。
(受水槽の維持管理)
第19条 市長は、水道の管理上必要があると認めるときは、受水槽以下の装置について調査し、当該装置の使用者又は所有者に対して必要な措置を講ずるよう指導することができる。
2 受水槽以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者又は所有者が負うものとする。
(受水槽の構造)
第20条 受水槽には、越流管、どろ吐き管等を設けなければならない。
2 受水槽は密閉型とし、床面に清掃用のピットを設け、外部から汚水等が浸入しない構造にしなければならない。
3 受水槽は、天井、床面、周壁等の検査を容易に行うことができる構造でなければならない。
4 市長が必要と認めるときは、受水槽の構造図面を提出させることができる。
(道路復旧工事)
第21条 道路の本復旧は、道路管理者の指示に従い施工しなければならない。
(撤去工事)
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合は、配水管から分岐した給水管を撤去するものとする。
(1) 臨時用として使用した後、その使用を廃止したとき。
(2) 増径又は改造工事により既設の装置が不用となったとき。
(3) 建築物の取り壊し等により将来にわたって当該給水装置が不用となったとき。
2 前項の場合において配水管から分岐した給水管を撤去する場合は、分水栓を使用して分岐したものについては分水栓止めとし、T字管を使用して分岐したものについては、原則としてT字管を撤去し、配水管を原形に復さなければならない。
3 給水管から更に分岐した給水管を撤去するときは、分岐箇所を分水栓止め又は栓止めとしなければならない。
(施工上の特例)
第23条 特殊な工事等でこの規程により難いときは、市長の承認を得て、他の方法により工事を行うことができる。
(工事検査)
第24条 条例第8条第2項に規定する工事検査は、次に掲げる事項について行う。ただし、市長が必要がないと認めるときは、検査の一部を省略することができる。
(1) 給水管の種類、口径、延長、メーター設置位置、使用器具、使用材料、資材等についてのしゅん工図書との照合
(2) 分岐箇所、接続箇所、屈曲箇所等の施工方法
(3) 給水管の埋設位置及び深度
(4) 通水検査、水圧検査及び水質の確認
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の規定は、市が施工する工事について準用する。
(1) 設計費 設計費に100分の3を乗じて得た額
(2) 材料費 市長が定める材料別単価に使用材料の数量を乗じて得た額
(3) 運搬費 材料費に100分の2を乗じて得た額
(4) 労力費 市長が定めるところにより工種別の賃金に標準定率を乗じて得た額
(5) 道路復旧費 市長が定めた単価により算出して得た額
(所有権の留保)
第26条 条例第10条第1項に規定する市長が施行した給水装置工事(修繕工事を除く。)の工事費が精算完納になるまでは、給水装置の所有権を市に留保し、その保管については、工事申込者の責任とする。
(工事の保証期間)
第27条 条例第10条第1項に規定する市長が施行した工事の給水装置が、その引渡しを完了した日から1年以内に破損したときは、市の費用をもってこれを補修するものとする。ただし、天災又は水道使用者等の故意若しくは過失によるものと認めたときは、この限りでない。
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年3月23日から施行する。
別表(第5条関係)
| 品名 | 規格・基準 | 形状・材質 | 摘要 |
管類 | 水道用硬質塩化ビニル管 | JIS K6742 | 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HI―VP) | 給水管口径50mmまで |
JWWA K129 | 水道用ゴム輪形耐衝撃性硬質塩化ビニル管 | 給水管口径50mmから | ||
水道用ポリエチレン管 | JWWA K144 | 水道配水用ポリエチレン管 | 給水管口径75mmから | |
水道用ダクタイル鋳鉄管 | JIS G5526 | NS形 | 給水管口径75mmから | |
分岐用類 | サドル付分水栓 | JWWA B117 | 止水機構ボール式サドル分水栓 | 給水管口径50mmまで |
不断水式割T字管 | 加須市承認品 | ソフトシール弁付フランジ型 | 給水管口径50mmから | |
継手類 | ステンレスフレシブル継手 | 加須市承認品 | SUS316L | 給水管口径50mmまで |
水道用ポリエチレン管継手 | JWWA K145 | 水道配水用ポリエチレン管継手 | 給水管口径75mmから | |
弁類他 | 止水栓 | JWWA B108 | 青銅製ボール式止水栓一文字型 |
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メーターバルブ | JWWA B108 | 開閉防止伸縮型青銅製ボールバルブ |
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仕切弁 | 加須市承認品 | 青銅製キー式ソフトシール弁 |
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JWWA B120 | ソフトシール弁 | 給水管口径50mmから | ||
逆流防止弁 | 加須市承認品 | 青銅製水道メーター用 |
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仕切弁筐(制水弁ボックス) | 加須市承認品 | 鋳鉄製 | 市マーク入り | |
止水栓筐 |
| ホルダー部は樹脂製蓋は樹脂製ブルー | 市マーク入り | |
車両出入口部分に設置する場合は鋳鉄製 | ||||
メーターボックス |
| 樹脂製、底板付き蓋はFRP、ブルー | 市マーク入り | |
車両出入口部分に設置する場合は鋳鉄製 |