○加須市水防団条例

平成22年3月23日

条例第222号

(趣旨)

第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第6条第2項の規定に基づき、水防団の設置及び組織並びに水防団長(以下「団長」という。)及び水防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与及び服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 本市に水防団を設置する。

2 水防団の名称は、加須市水防団(以下「水防団」という。)とする。

(組織、定員等)

第3条 水防団の組織は、加須市消防団員(以下「消防団員」という。)及び専任の水防団員(以下「専任水防団員」という。)で編成する。

2 消防団員が水防団員の職を兼ねる場合の任免、給与及び服務については、加須市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成22年加須市条例第219号)による。

3 水防団の定員は、485人とし、その区分は次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 4人

(3) 統括分団長 4人

(4) 分団長(統括分団長4人を含む。) 21人

(5) 副分団長 21人

(6) 班長 42人

(7) その他の団員(消防団員336人及び専任水防団員60人) 396人

4 団長は、水防団を代表し、団員を統率し、及び団務を掌理する。

5 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

6 統括分団長は、地域ごとの各分団を統括し、団長及び副団長ともに事故があるときは、あらかじめ団長の定める順序に従い、その職務を代理する。

7 第3項第4号から第6号までに掲げる者は、上司の命を受け、団員を指揮して、その業務を行う。

(平成25条例8・一部改正)

(任用)

第4条 団長は市長が任命し、前条第3項第2号から第7号までに掲げる者は、団長が市長の承認を得て任用する。

2 専任水防団員は、次に掲げる要件のすべてを満たす者のうちから任用する。

(1) 合併前の北川辺町の区域に居住する年齢20歳以上50歳以下の者であること。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

(2) 志操堅固で、かつ身体強健であり、水防団務を全うできると認められる者であること。

(任期)

第5条 専任水防団員の任期は、5年とする。ただし、再任は妨げない。

(招集及び解散)

第6条 水防団は、団長が招集する。

2 招集に応じる団員は、あらかじめ指定された場所に集結しなければならない。

3 出動した団員が解散する場合は、人員及び使用した器具等につき、団長の点検を受けた後でなければならない。

(命令)

第7条 団長及び団員は、あらかじめ定められた権限を有する水防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

(宿所等の届出)

第8条 団長及び団員は、10日以上にわたり居住地を離れる場合は、団長は市長に、団員は、団長に届け出なければならない。

(退職)

第9条 水防団員等は、退職しようとするときは、任命権者に辞職願を提出し、その許可を受けなければならない。

(品位の尊重)

第10条 水防団員は、水防団の品位を重じなければならず、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 規律を厳守して、上司の指揮命令の下に上下一体ことに当たらなければならない。

(2) 市民に対して、常に水災の予防及び警戒心の啓蒙に務め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(懲罰)

第11条 水防団に所属する者は、次の各号に該当する場合は、懲罰を課する。ただし、団務遂行中の違反に係るものとする。

(1) 水防に関する法令等に違反したとき。

(2) 義務違反及び職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

(懲罰の区分)

第12条 前条の懲戒は、次の区分により行う。

(1) 免職

(2) 停職

2 停職は、1箇月以上の期間を定めてこれを行う。

(報酬等)

第13条 専任水防団員には、別表第1により報酬を支給する。

第14条 専任水防団員が警戒、訓練等の服務に従事したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2のとおりとし、会議又は職務研修(市外の場合を除く。)に出席したとき、若しくは警戒、訓練等により服務に従事したときは日額旅費を、その他の場合は普通旅費を支給する。

3 前項に定めるもののほか、専任水防団員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

4 加須市・羽生市水防事務組合水防団として、警戒手当、出動手当等が支給される場合には、旅費は支給しない。

(公務災害補償)

第15条 団員等が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、傷害となった場合において、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北川辺町水防団条例(昭和57年北川辺町条例第467号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。

(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第3項第2号から第7号までの規定にかかわらず、昇格、退団等により当該各号に定める定員に至るまでの間は、なお従前の例によることができる。

別表第1(第13条関係)

区分

報酬の額

専任水防団員

年額 5,200円

別表第2(第14条関係)

日額旅費

普通旅費

会議及び職務研修(1日)

訓練、警戒、立入検査(1日)

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

1,200円

1,200円

15円

1,700円

11,500円

加須市水防団条例

平成22年3月23日 条例第222号

(平成25年4月1日施行)