○加須市議会傍聴規則
平成22年4月12日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般席、報道関係者優先席、ヘッドホン利用者優先席及び車椅子用傍聴席に分ける。
(令和3議会規則1・一部改正)
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で、自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けるものとする。
2 傍聴券の交付を受けた者(以下「傍聴人」という。)は、傍聴を終了した場合には、傍聴券を返還しなければならない。
3 傍聴人は、議会事務局へ申し出て本会議を傍聴するためのヘッドホンを借りることができる。
(令和3議会規則1・一部改正)
(報道関係者)
第4条 報道関係者は、前条の規定にかかわらず、議会事務局へ申し出て傍聴することができる。
(定員)
第5条 傍聴人の定員は、52人とする。ただし、議長が必要と認めたときは、この限りでない。
(令和3議会規則1・一部改正)
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴できない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 旗、のぼりの類、楽器等を持っている者
(4) 前3号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすと認められる者
(令和3議会規則1・一部改正)
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席においては静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(3) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(4) 飲食(水筒による水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(5) 携帯電話、スマートフォン、タブレット端末その他の情報通信機器による通話(着信音等を発することを含む。)をしないこと。
(6) フラッシュ、照明等を使用した撮影をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(令和3議会規則1・一部改正)
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(令和3議会規則1・全改)
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(令和3議会規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。