○加須市議会の会派に関する規程

平成22年4月12日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、加須市議会基本条例(平成30年加須市条例第34条。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、会派に関し必要な事項を定めるものとする。

(令和3議会告示1・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において「会派」とは、加須市議会内に結成された議員の同志的集合体をいう。

(令和3議会告示1・一部改正)

(会派結成の届出)

第3条 条例第11条第1項に規定する会派を結成しようとする会派の代表者は、会派を結成したときは、会派結成届(様式第1号)に会派の規約、会則等を添付して、議長へ届け出なければならない。ただし、議長が選挙されるまでの間にあっては、議会事務局長に届け出るものとする。

(令和3議会告示1・全改)

(会派の届出事項の変更又は解散の届出)

第4条 会派の届出事項を変更したときは、その代表者は、会派変更届(様式第2号)により、速やかに議長へ届け出なければならない。

2 会派を解散したときは、その代表者は、会派解散届(様式第3号)により、速やかに議長へ届け出なければならない。

(令和3議会告示1・全改)

(交渉団体の範囲)

第5条 交渉団体として認められる会派の所属議員数は、3人以上とする。

(令和3議会告示1・一部改正)

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、会派に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令和3議会告示1・一部改正)

この告示は、平成22年4月12日から施行する。

(令和3年議会告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3議会告示1・追加)

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(令和3議会告示1・追加)

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(令和3議会告示1・追加)

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加須市議会の会派に関する規程

平成22年4月12日 議会告示第1号

(令和3年4月1日施行)