○加須市議会の会派に関する規程
平成22年4月12日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、加須市議会基本条例(平成30年加須市条例第34条。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、会派に関し必要な事項を定めるものとする。
(令和3議会告示1・一部改正)
(定義)
第2条 この規程において「会派」とは、加須市議会内に結成された議員の同志的集合体をいう。
(令和3議会告示1・一部改正)
(会派結成の届出)
第3条 条例第11条第1項に規定する会派を結成しようとする会派の代表者は、会派を結成したときは、会派結成届(様式第1号)に会派の規約、会則等を添付して、議長へ届け出なければならない。ただし、議長が選挙されるまでの間にあっては、議会事務局長に届け出るものとする。
(令和3議会告示1・全改)
(会派の届出事項の変更又は解散の届出)
第4条 会派の届出事項を変更したときは、その代表者は、会派変更届(様式第2号)により、速やかに議長へ届け出なければならない。
2 会派を解散したときは、その代表者は、会派解散届(様式第3号)により、速やかに議長へ届け出なければならない。
(令和3議会告示1・全改)
(交渉団体の範囲)
第5条 交渉団体として認められる会派の所属議員数は、3人以上とする。
(令和3議会告示1・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか、会派に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(令和3議会告示1・一部改正)
附則
この告示は、平成22年4月12日から施行する。
附則(令和3年議会告示第1号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(令和3議会告示1・追加)
(令和3議会告示1・追加)
(令和3議会告示1・追加)