○加須市議会図書室管理規程
平成22年4月12日
議長訓令第2号
(設置)
第1条 議会は、議員の調査研究に資するため議会内に加須市議会図書室(以下「議会図書室」という。)を置き、この規程の定めるところによってこれを管理する。
2 議会図書室は、一般にこれを利用させることができる。
(保管)
第2条 議会図書室には国又は県から送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管するほか、議会はその必要があるときは、図書その他の刊行物を備え付けてこれを保管しなければならない。
(職員)
第3条 議会図書室に室長及び書記を置く。
2 室長は、議会の議長とし、議会図書室の事務を統理する。
3 書記は、議会の書記とし、議長の命を受け議会図書室に関する事務を処理する。
(その他)
第4条 第2条の規定によって保管する官報、公報及び刊行物又はその他の図書の整理、保存及び閲覧に関し必要な事項は、室長が別にこれを定める。
附則
この訓令は、平成22年4月12日から施行する。