○加須市議会図書室管理規程

平成22年4月12日

議長訓令第2号

(設置)

第1条 議会は、議員の調査研究に資するため議会内に加須市議会図書室(以下「議会図書室」という。)を置き、この規程の定めるところによってこれを管理する。

2 議会図書室は、一般にこれを利用させることができる。

(保管)

第2条 議会図書室には国又は県から送付を受けた官報、公報及び刊行物を保管するほか、議会はその必要があるときは、図書その他の刊行物を備え付けてこれを保管しなければならない。

(職員)

第3条 議会図書室に室長及び書記を置く。

2 室長は、議会の議長とし、議会図書室の事務を統理する。

3 書記は、議会の書記とし、議長の命を受け議会図書室に関する事務を処理する。

(その他)

第4条 第2条の規定によって保管する官報、公報及び刊行物又はその他の図書の整理、保存及び閲覧に関し必要な事項は、室長が別にこれを定める。

この訓令は、平成22年4月12日から施行する。

加須市議会図書室管理規程

平成22年4月12日 議長訓令第2号

(平成22年4月12日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成22年4月12日 議長訓令第2号