○加須市議会だより発行規程
平成22年4月12日
議会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市議会の活動状況を総括的に市民に周知するとともに、市民の議会に対する関心と認識を高めるため、加須市議会だより(以下「市議会だより」という。)の発行及び編集委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(発行)
第2条 市議会だよりは、各定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ、臨時に発行することができる。
(掲載事項)
第3条 市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会に関する事項
(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項
(3) 請願等に関する事項
(4) その他編集委員会において必要と認めた事項
(編集委員会の設置)
第4条 市議会だより発行のため、編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の委員)
第5条 委員会の委員の定数は、8人以内とし、議員の互選による。
(平成27議会告示1・一部改正)
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会は、委員長が招集し、市議会だよりの編集、発行、運営各般の事項について協議する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(配布の範囲)
第9条 市議会だよりは、市内の全世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月12日から施行する。
附則(平成27年議会告示第1号)
この告示は、平成27年5月25日から施行する。