○加須市議会だより発行規程

平成22年4月12日

議会告示第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、本市議会の活動状況を総括的に市民に周知するとともに、市民の議会に対する関心と認識を高めるため、加須市議会だより(以下「市議会だより」という。)の発行及び編集委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 市議会だよりは、各定例会ごとに発行する。ただし、必要に応じ、臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第3条 市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 定例会及び臨時会に関する事項

(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項

(3) 請願等に関する事項

(4) その他編集委員会において必要と認めた事項

(編集委員会の設置)

第4条 市議会だより発行のため、編集委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の委員)

第5条 委員会の委員の定数は、8人以内とし、議員の互選による。

(平成27議会告示1・一部改正)

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第7条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員長が招集し、市議会だよりの編集、発行、運営各般の事項について協議する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(配布の範囲)

第9条 市議会だよりは、市内の全世帯その他必要と認めるものに無料で配布する。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会で定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成23年4月30日までの間に係る第5条の適用については、委員会の委員の定数は12人とし、合併前の加須市、騎西町、北川辺町及び大利根町の各区域から3人ずつ選出する。

(平成27年議会告示第1号)

この告示は、平成27年5月25日から施行する。

加須市議会だより発行規程

平成22年4月12日 議会告示第5号

(平成27年5月25日施行)