○加須市議会議員章規程

平成22年4月12日

議会告示第6号

(議員章の制定)

第1条 加須市議会議員章(以下「議員章」という。)を次のとおり定める。

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(表) 銀製金張菊10弁捻り模様(直径11ミリ)

中央に「市」の字(直径3.7ミリ)を突出し、紅紫色ビロード台上に記す。

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(裏) 黄銅製金メッキ「市議会議員章」の文字を表示し、止金を付ける。

(着用)

第2条 議員章は、本市議会議員の職にある者のみ着用することができる。

(弁償)

第3条 議員は、議員章を壊し、又は失ったときは、実費を弁償しなければならない。

この告示は、平成22年4月12日から施行する。

加須市議会議員章規程

平成22年4月12日 議会告示第6号

(平成22年4月12日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成22年4月12日 議会告示第6号