○加須市議会事務局設置条例

平成22年4月12日

条例第232号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、加須市議会に事務局を置く。

(事務)

第2条 事務局は、市議会に属する一切の事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長、書記その他必要な職員を置き、議長がこれを任免する。

2 前項の定数は、加須市職員定数条例(平成22年加須市条例第23号)の定めるところによる。

3 第1項の職員は、市職員を併任する。

(職務)

第4条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を整理し、書記及びその他必要な職員は、上司の命を受け、議会の庶務に従事する。

2 事務局長に事故があるときは、上席の書記がその職務を代理する。

(給与)

第5条 第3条の事務局長、書記その他必要な職員の給料及び旅費等の諸給与並びにその支給方法については、加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号)及び加須市職員等の旅費に関する条例(平成22年加須市条例第48号)によるものとする。

(併任職員の任免等)

第6条 第3条第3項の場合においては、その任免、給与その他必要な事項については、議長と市長が合議の上、議長がこれを行う。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

加須市議会事務局設置条例

平成22年4月12日 条例第232号

(平成22年4月12日施行)

体系情報
第2編 会/第2章 事務局
沿革情報
平成22年4月12日 条例第232号