○加須市議会事務局処務規程
平成22年4月12日
議長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、加須市議会事務局設置条例(平成22年加須市条例第232号)第7条の規定に基づき、加須市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、職員の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び担当の設置)
第2条 事務局に次の課及び担当を置く。
議事課 庶務担当 議事・調査担当
(職の設置)
第3条 事務局に次の職を置く。
(1) 局長
(2) 課長
(3) 主査
2 前項に規定するもののほか、特に必要と認めるときは、参事、副参事、主幹、主任その他必要な職員を置くことができる。
(平成26議長訓令1・一部改正)
(職務)
第4条 局長は、議長の命を受け、議会の処務を統括し、所属職員(以下「職員」という。)を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受けて、特に指定された事項を処理するとともに、当該事項について、局長を助け、職員の担任する事務を監督し、事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 副参事は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員の担任する事務を監督するとともに、特に指定された事項を処理し、事務を整理する。
5 主幹は、上司の命を受け、担任する事務を掌理し、職員の担任する事務を監督するとともに、特に指定された事項を処理する。
6 主査は、上司の命を受け、担任する事務を掌理するとともに、職員の担任する事務を監督する。
7 主任は、上司の命を受け、担任する事務を処理する。
8 主事その他職員は、上司の命を受け、当該事務に従事する。
(平成26議長訓令1・一部改正)
(事務分掌)
第5条 課及び担当の事務分掌は、次のとおりとする。
議事課
庶務担当
(1) 議長及び副議長の秘書事務に関すること。
(2) 議員の身分に関すること。
(3) 儀式及び交際に関すること。
(4) 公印の管理に関すること。
(5) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(6) 議員報酬及び費用弁償に関すること。
(7) 議員の共済年金、研修及び福利厚生に関すること。
(8) 議会の予算、決算及び経理に関すること。
(9) 政務活動費に関すること。
(10) 議長会に関すること。
(11) 職員の人事、給与、服務、研修及び福利厚生に関すること。
(12) 物品の出納及び保管に関すること。
(13) 議場その他各室の管理に関すること。
(14) その他他の担当に属しないこと。
議事・調査担当
(1) 本会議に関すること。
(2) 委員会、全員協議会その他諸会議に関すること。
(3) 議事日程の作成及び諸般の報告に関すること。
(4) 公聴会に関すること。
(5) 請願及び陳情に関すること。
(6) 議員の出欠に関すること。
(7) 議決及び決定事項の処理に関すること。
(8) 議決原本の保管に関すること。
(9) 会議録の調製、編さん及び保管に関すること。
(10) その他議会の運営及び議事に関すること。
(11) 議案の調査に関すること。
(12) 議員提出議案の作成に関すること。
(13) 議会に関する条例及び規則等の制定改廃に関すること。
(14) 各種の調査、資料の収集及び統計に関すること。
(15) 議会の広聴及び広報に関すること。
(16) 刊行物の編集及び発行に関すること。
(17) 照会事項に関すること。
(18) 議会図書室及び図書の整理保管に関すること。
(19) 行政視察に関すること。
(20) 傍聴に関すること。
(21) その他調査に関すること。
2 局長は、必要と認めたときは前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、又は処理させることができる。
(平成31議長訓令1・一部改正)
(局長の専決事項)
第6条 局長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 職員の事務分掌に関すること。
(2) 職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。
(3) 職員の早退、遅刻及び時間外勤務に関すること。
(4) 公簿の閲覧及び法令に基づく諸証明の交付に関すること。
(5) 公印の使用に関すること。
(6) 定例又は軽易な報告書、通知書、届出書及び申請書の受理並びに経由進達に関すること。
(7) その他定例又は軽易な事項に関すること。
(1) 事案が重要若しくは異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。
(2) 事案について紛議論争があるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。
(3) その他特に議長が事案を了知しておく必要があるとき。
3 局長は、議長の承認を受け、専決事項の一部を課長に委任することができる。
(事務処理、物品の取扱い、服務等)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理、文書及び物品の取扱い、職員の給与、服務規律等については、市長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、平成22年4月12日から施行する。
附則(平成26年議長訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年議長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。