○加須市男女共同参画市民企画委員会設置要綱
平成22年5月27日
告示第207号
(設置)
第1条 女性の地位向上を図り男女共同参画社会を確立するため、市民が企画立案から運営までを手掛ける男女共同参画市民ボランティアを募集し、男女共同参画を行政と市民との協働で積極的に推進する原動力とするため、加須市男女共同参画市民企画委員会(以下「市民企画委員会」という。)を設置する。
(活動)
第2条 市民企画委員会は、委員の自発性、独創性又は個性を尊重し、市民一人ひとりの多様なニーズを踏まえ、セミナー又はイベントの企画運営、情報紙の発行等を行う。
(平成30告示68・一部改正)
(組織)
第3条 市民企画委員会は、委員20人以内をもって組織する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 委員は、知識経験を有する者及び市内の公共的団体等の代表者のうち、次に掲げる要件を備えているものを市長が委嘱する。
(1) 男女共同参画に対して理解のある者
(2) 男女共同参画市民ボランティアとして自発的に活動する意欲のある者
(平31告示168・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。
2 委員は、再任を妨げないものとし、連続する在任期間は、5年を目安とする。
(役員)
第5条 市民企画委員会に会長1人及び副会長3人を置き、任期は1年とする。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 副会長は、第7条第2項の部会長をもって充てる。
4 第1項の役員は、再任を妨げないものとし、連続する在任期間は、3年を目安とする。
(平成30告示68・全改)
(役員の職務)
第6条 会長は、市民企画委員会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平成30告示68・追加)
(部会の設置)
第7条 市民企画委員会は、自発的及び効率的な活動を行うために次の部会を設置する。
(1) 広報部会
(2) 事業部会
(3) 研修部会
2 前項各号の部会に、それぞれ部会長を置く。
3 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
(平成30告示68・旧第6条繰下・一部改正)
(庶務)
第8条 市民企画委員会の庶務は、総務部人権・男女共同参画課において処理する。
(平成29告示114・一部改正)
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部人権・男女共同参画課と市民企画委員会が協議の上、別に定める。
(平成29告示114・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第114号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第68号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第168号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の加須市男女共同参画市民企画委員会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱された市民企画委員会の委員は、この告示による改正後の加須市男女共同参画市民企画委員会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱された市民企画委員会の委員とみなす。