○北埼玉地区障害支援区分審査会共同設置規約
平成18年7月4日
告示第124号
(平成25年3月から条文注記入る。)
(共同設置する市)
第1条 行田市、加須市及び羽生市(以下「構成市」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会を共同して設置する。
(平成25告示71・一部改正)
(名称)
第2条 この審査会は、北埼玉地区障害支援区分審査会(以下「審査会」という。)という。
(平成25告示71・一部改正)
(審査会の執務場所)
第3条 審査会の執務場所は、埼玉県加須市三俣二丁目1番地1加須市役所内とする。
(平成28告示31・一部改正)
(審査会の委員の選任方法等)
第4条 審査会の委員は、構成市の長が協議して定める候補者について、加須市長がこれを選任する。
2 審査会の委員に欠員を生じたときは、加須市長は、15日以内に、その旨を行田市及び羽生市(以下「関係市」という。)の長に通知するとともに、前項の例により審査会の委員を選任するものとする。
3 審査会の委員の定数は、15人以内とする。
(負担金)
第5条 審査会に関する構成市の負担金の額は、構成市の長がその協議により決定しなければならない。
2 関係市は、前項の規定による負担金を加須市に交付しなければならない。
3 前項の負担金の交付の時期については、構成市がその協議により定める。
(審査会に関する予算)
第6条 審査会に関する予算は、加須市の一般会計歳入歳出予算に計上する。
(審査会に関する決算報告)
第7条 加須市長は、審査会に関する決算を加須市議会の認定に付したときは、当該決算を関係市の長に報告しなければならない。
(審査会の事務の管理及び執行に関する規程)
第8条 審査会の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、構成市は、これを相互に調整するように努めなければならない。
(審査会の委員の報酬等)
第9条 加須市は、審査会の委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ関係市と協議しなければならない。
2 前項の規定による条例、規則その他の規程を加須市が制定し、又は改廃したときは、関係市の長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(審査会の委員の懲戒処分等)
第10条 加須市長は、審査会の委員の懲戒処分をするとき、又はその退職につき承認を与えるときは、あらかじめ関係市の長と協議しなければならない。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は、加須市において処理する。
(補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、審査会の担任する事務に関し必要な事項は、構成市の長が協議して定める。
附則
この規約は、平成18年7月15日から施行する。
附則(平成22年告示第148号)
この規約は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成25年告示第71号)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。ただし、題名の改正規定及び第2条の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第31号)
この規約は、加須都市計画事業三俣第二土地区画整理事業の換地処分の公告の日の翌日から施行する。