○広域利根斎場組合事務局組織規則
昭和63年5月10日
組合規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域利根斎場組合事務局設置条例(昭和63年広域利根斎場組合条例第3号)の規定に基づき広域利根斎場組合事務局(以下「事務局」という。)の事務組織について必要な事項を定めることにより、その所掌事務を明確にし、組合事務の適正かつ能率的な運営を図るものとする。
(職の設置)
第2条 事務局に事務局長、次長及びその他必要な職員を置く。
2 管理者等を補佐するため、必要により参与を置くことができる。
(職務)
第3条 事務局長は、管理者等の命を受け、組合の事務を統括し、事務局職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を調整し、職員の担任する事務を監督するとともに、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 参与は、管理者等の命を受け、事務局に係る事務を監督する。
(所掌事務)
第4条 組合事務局に係る所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 規約、条例、規則等に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 財産の取得、管理及び処分に関すること。
(4) 組合業務の総合的企画調整に関すること。
(5) 斎場の建設及び運営に関すること。
(6) その他組合事務に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。