○広域利根斎場組合事務局組織規則

昭和63年5月10日

組合規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域利根斎場組合事務局設置条例(昭和63年広域利根斎場組合条例第3号)の規定に基づき広域利根斎場組合事務局(以下「事務局」という。)の事務組織について必要な事項を定めることにより、その所掌事務を明確にし、組合事務の適正かつ能率的な運営を図るものとする。

(職の設置)

第2条 事務局に事務局長、次長及びその他必要な職員を置く。

2 管理者等を補佐するため、必要により参与を置くことができる。

(職務)

第3条 事務局長は、管理者等の命を受け、組合の事務を統括し、事務局職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を助け、事務局の事務を調整し、職員の担任する事務を監督するとともに、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 参与は、管理者等の命を受け、事務局に係る事務を監督する。

(所掌事務)

第4条 組合事務局に係る所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 規約、条例、規則等に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 財産の取得、管理及び処分に関すること。

(4) 組合業務の総合的企画調整に関すること。

(5) 斎場の建設及び運営に関すること。

(6) その他組合事務に関すること。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

広域利根斎場組合事務局組織規則

昭和63年5月10日 組合規則第3号

(昭和63年5月10日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 一部事務組合/ 〔広域利根斎場組合〕
沿革情報
昭和63年5月10日 組合規則第3号