○管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

昭和63年5月10日

組合規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定に基づき、組合管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 副管理者 久喜市長

第2順位 副管理者 幸手市長

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年組合規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則

昭和63年5月10日 組合規則第5号

(平成22年5月20日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 一部事務組合/ 〔広域利根斎場組合〕
沿革情報
昭和63年5月10日 組合規則第5号
平成22年5月20日 組合規則第6号