○管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
昭和63年5月10日
組合規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定に基づき、組合管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者 久喜市長
第2順位 副管理者 幸手市長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
○管理者の職務を代理する副管理者の順序を定める規則
昭和63年5月10日
組合規則第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第152条第1項の規定に基づき、組合管理者の職務を代理する副管理者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 副管理者 久喜市長
第2順位 副管理者 幸手市長
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年組合規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。