○広域利根斎場組合公印規則

昭和63年5月10日

組合規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域利根斎場組合における公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 公印は、庁印及び職印の2種類とする。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形、寸法等は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印は、事務局が保管する。

(公印の使用)

第5条 公印は、押印を要する文書の原議書の決裁を受けた後でなければ使用することができない。

(告示)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、直ちに当該公印の名称、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示しなければならない。

(公印の事故届)

第7条 公印を保管する者は、公印の盗難、紛失、偽造その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成19年組合規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年組合規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平成19組合規則1・平成27組合規則3・一部改正)

公印の名称

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

用途

広域利根斎場組合之印

画像

てん書

方 24

組合名をもって発する文書

広域利根斎場組合管理者之印

画像

てん書

方 21

組合管理者名をもって発する文書

広域利根斎場組合管理者職務代理者之印

画像

てん書

方 21

組合管理者職務代理者名をもって発する文書

広域利根斎場組合副管理者之印

画像

てん書

方18

組合副管理者名をもって発する文書

広域利根斎場組合会計管理者之印

画像

てん書

方 18

組合会計管理者名をもって発する文書

広域利根斎場組合事務局長之印

画像

てん書

方 18

組合事務局長名をもって発する文書

広域利根斎場組合公印規則

昭和63年5月10日 組合規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 一部事務組合/ 〔広域利根斎場組合〕
沿革情報
昭和63年5月10日 組合規則第2号
平成19年3月30日 組合規則第1号
平成27年4月1日 組合規則第3号