○加須市日本女性会議参加費補助金交付要綱
平成22年8月4日
告示第281号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日本女性会議に参加することにより、男女共同参画のよりグローバルな知識習得及び意識啓発を図るため、日本女性会議の参加者(以下「参加者」という。)に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、日本女性会議の参加に要する宿泊費、交通費その他市長が必要と認める経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、毎年度予算の範囲内において市長が定める額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする参加者(以下「申請者」という。)は、日本女性会議の開催日の1箇月前までに日本女性会議参加費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 日本女性会議参加計画書(様式第2号)
(2) 日本女性会議参加費収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査により補助金を交付すべきものであると認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、日本女性会議参加費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 日本女性会議に参加しなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(書類の整備)
第10条 補助対象者は、日本女性会議への参加に係る収入及び支出等についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項の証拠書類は、日本女性会議に参加した日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。







