○加須市公有財産の取得及び処分検討委員会設置要綱
平成22年7月28日
告示第266号
(設置)
第1条 公有財産の適正かつ円滑な取得及び処分を検討するため、加須市公有財産の取得及び処分検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の求めに応じ、市が行う不動産の取得及び処分のうち、次に掲げるもの(以下「取得等案件」という。)について調査し、及び検討する。
(1) 1件の予定価格が500万円以上(土地については、1件200平方メートル以上のものに限る。)のもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(平成26告示278・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験を有する者
(2) 市内の公共的団体等の代表者
(平31告示169・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平31告示169・一部改正)
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(除斥)
第7条 委員は、直接利害関係のある議事に加わることができない。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総合政策部管理契約課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第278号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第169号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の加須市公有財産の取得及び処分検討委員会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱された委員会の委員(市議会議員の身分を有していた者を除く。)は、この告示による改正後の加須市公有財産の取得及び処分検討委員会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱された委員会の委員とみなす。