○加須市市有財産管理運用委員会規程

平成22年7月28日

訓令第27号

(設置)

第1条 市有財産の管理、処分及び使用調整について調査及び審議を行うため、加須市市有財産管理運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

2 委員は、市職員のうちから、市長が任命する。

(委員長)

第3条 委員長は、副市長をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長及び委員をもって構成し、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

3 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(専門調査員)

第5条 委員会に専門調査員若干人を置く。

2 専門調査員は、土地、建物等の財産に係る事務に関連する課の職員のうちから、市長が任命する。

3 専門調査員は、委員長の命を受けて専門の事項を調査し、かつ、委員会の所掌事務について委員を補佐する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総合政策部管理契約課において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

加須市市有財産管理運用委員会規程

平成22年7月28日 訓令第27号

(平成22年7月28日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成22年7月28日 訓令第27号