○加須市農業経営支援資金貸付基金条例施行規則

平成22年10月28日

規則第212号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市農業経営支援資金貸付基金条例(平成22年加須市条例第241号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 農業経営支援資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることができるものは、次に掲げる要件を全て備えているものとする。

(1) 市内に住所を有する農業者で構成される団体であって、定款又は規約を有していること。

(2) 共同若しくは集団で特別栽培農産物(埼玉県特別栽培農産物認証要領(平成16年2月23日埼玉県農林部長決裁)に基づく認証を受けた農産物をいう。)の生産から販売までを行っていること又は市が出資している法人であって、農業基盤の保全及び整備並びに市内の農業の担い手育成のための事業に取り組んでいること。

(3) 貸付けを受けた資金の弁済能力を有すること。

(4) 弁済の資力を有する確実な連帯保証人を有すること。

(平成29規則5・一部改正)

(貸付けの条件)

第3条 貸付けの条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率は、無利子とする。

(2) 貸付期間は、貸付けを受けた日から起算して12箇月以内とする。

(3) 償還方法は、経営計画書(様式第1号)に基づき償還するものとする。ただし、災害その他やむを得ない理由により、償還に遅れを生じる見込みとなったときは、市長と協議し、償還日を変更できるものとする。

(貸付金額)

第4条 資金の貸付金額は、条例に基づいて積み立てられた基金の額の範囲内であって、市長が定める額とする。

(借入申請)

第5条 資金の貸付けを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、農業経営支援資金借入申請書(様式第2号)に経営計画書を添付して市長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、加須市農業経営支援資金貸付審査会の審査を経て決定し、その結果を農業経営支援資金貸付決定・却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(契約締結等)

第7条 前条の規定により貸付けの決定を受けたもの(以下「借受決定者」という。)は、市と農業経営支援資金貸付金貸借契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

2 借受決定者は、定められた日時に連帯保証人の連署した借用証書(様式第5号)を市長に提出し、資金の貸付けを受けるものとする。

(償還金の納付等)

第8条 資金の貸付けを受けたもの(以下「借受者」という。)は、農業経営支援資金貸付金納入通知書(様式第6号)により、定められた期日までに償還金を納付しなければならない。

2 市長は、借受者が借り受けた資金の弁済を完了したときは、借用証書を借受者に返還するものとする。

(貸付決定の取消し及び返還)

第9条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消し、又は貸し付けた資金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 借り受けた資金を他の用途に使用したとき。

(3) 貸付けの決定の内容に違反したとき。

(連帯保証人の変更)

第10条 借受者は、連帯保証人を変更しようとするときは、農業経営支援資金貸付連帯保証人変更申請書(様式第7号)により、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承認したときは、農業経営支援資金貸付連帯保証人変更承認書(様式第8号)を借受者に交付するものとする。

(書類の整備)

第11条 借受者は、貸付けに係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成29年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平成28規則10・一部改正)

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加須市農業経営支援資金貸付基金条例施行規則

平成22年10月28日 規則第212号

(平成29年2月21日施行)