○加須市高齢者相談センター及び地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成22年10月26日

告示第355号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき、高齢者相談センター(以下「センター」という。)及び地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、加須市高齢者相談センター及び地域密着型サービス運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平成30告示47・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置に関すること。

(2) センターの運営及び評価に関すること。

(3) 包括的支援事業に関すること。

(4) 地域密着型サービス及び介護予防支援を行う事業所に係る指定に関すること。

(5) 地域密着型サービスに係る指定基準及び介護報酬の設定に関すること。

(6) その他センター及び地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、市長が必要と認める事項に関すること。

(令和6告示88・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 被保険者

(2) 知識経験を有する者

(3) 民間団体等の代表者

(4) 市以外の関係行政機関の職員

(5) 学識経験を有する者

(平31告示171・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選によってこれを定め、副委員長は委員長の指名するところによる。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

3 会議において、第2条第1号又は第4号に規定する事項の協議を行う際に、委員が当該協議の対象となる法人又は団体の役員又は構成員である場合は、その委員を当該事項の協議に係る会議から除くものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。

(令和3告示116・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第171号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の加須市高齢者相談センター及び地域密着型サービス運営委員会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱された委員会の委員は、この告示による改正後の加須市高齢者相談センター及び地域密着型サービス運営委員会設置要綱第3条第2項の規定により委嘱された委員会の委員とみなす。

(令和3年告示第116号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年告示第88号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

加須市高齢者相談センター及び地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成22年10月26日 告示第355号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 医療保険/第2節 介護保険
沿革情報
平成22年10月26日 告示第355号
平成30年2月26日 告示第47号
平成31年4月26日 告示第171号
令和3年3月31日 告示第116号
令和6年3月14日 告示第88号