○加須市議会議員政治倫理条例
平成23年3月23日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、加須市議会議員(以下「議員」という。)が、市政は市民の厳粛なる信託によるものであることを認識し、市民の代表者としての自覚を持ち、その地位による影響力を行使して自己又は特定の者の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、清潔かつ公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(平成30条例35・一部改正)
(議員及び市民の責務)
第2条 議員は、市民の代表者として、市政に関わる権能と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に基づいてその使命の達成に努めなければならない。
2 市民は、主権者として自ら市政を担い、公共の利益を実現する義務を負うものであるとの自覚を持ち、議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(政治倫理基準)
第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 企業及び団体から政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないこと。その後援団体についても、同様とすること。
(2) 市(市が設立した財団、市が出資している団体及び市が補助金を交付している団体を含む。)が行う工事請負契約等(工事等の請負契約、下請契約、業務委託契約、物品納入契約及び指定管理者の指定をいう。)に関し、特定の者の推薦又は紹介をしないこと。
(3) 市職員の公正な職務執行を妨げないこと。
(4) 市職員(会計年度任用職員を含む。)の採用に関して、特定の者の推薦又は紹介をしないこと。
(5) 市民の代表者として、その品位を損なうような行為を慎み、その職務に関して、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
2 議員は、その行為が前項に規定する政治倫理基準に違反するとして疑惑を持たれ、又は政治的若しくは道義的な批判を受けたときは、誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。
(平成30条例35・令和元条例8・一部改正)
(市民の調査請求権)
第4条 市民(加須市の選挙人名簿に登録されている者に限る。)は、議員が政治倫理基準に違反した疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添えて、議長に対し調査を請求することができる。
(平成30条例35・旧第5条繰上・一部改正)
(審査会の設置等)
第5条 議長は、前条の規定による調査の請求を受け、その請求に理由があると判断したときは、加須市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、これにその審査を付託しなければならない。
2 審査会の委員は10人以内とし、議員のうちから議長が任命する。
3 委員の任期は、付託された事案の審査結果を議長に報告した日までとする。
4 審査会の会議は、公開する。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得たときは、これを公開しないことができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
(平成30条例35・旧第6条繰上)
(審査会の調査)
第6条 審査会は、前条第1項の規定により審査を付託されたときは、当該事案の適否又は存否の調査を行うものとする。
2 審査会は、前項の審査を行うため、当該議員に対し出席を求め、事情聴取等必要な調査を行い、又は関係資料の提出を求めることができる。
3 審査会は、付託を受けた日から90日以内に、その審査結果を議長に報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期間を延長することができる。
(平成30条例35・旧第7条繰上)
(議員の協力義務)
第7条 議員は、審査会の要請があるときは、その会議に出席して意見を述べ、又は関係資料を提出しなければならない。
2 議員が調査に協力せず、虚偽の報告をしたときは、その旨を公表する。
(平成30条例35・旧第8条繰上)
(審査結果の公表等)
第8条 議長は、第6条第3項の規定により審査結果の報告を受けたときは、速やかに当該審査結果を請求者に通知するとともに、議会に諮り、これを市民に公表するものとする。
2 議会は、審査会の報告を尊重し、政治倫理基準に違反した議員に対し必要な措置を講ずることができる。
(平成30条例35・旧第9条繰上・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、議長が別に定める。
(平成30条例35・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 第5条の規定は、この条例の施行の日以後になされた議員の行為について適用する。
附則(平成30年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。