○加須市総合支所長の権限等に関する規程
平成23年3月10日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、総合支所長の権限等に関し必要な事項を定めることにより、人事上の権限、決裁等の権限及び責任の明確化等を図ることを目的とする。
(1) 部長 加須市組織規則(平成22年加須市規則第4号)第6条第1項に規定する部長及び局長、会計管理者、加須市水道事業管理規程(平成22年加須市水道事業管理規程第1号)第4条第1項に規定する部長、加須市議会事務局設置条例(平成22年加須市条例第232号)第3条第1項に規定する事務局長、加須市教育委員会事務局組織規則(平成22年加須市教育委員会規則第4号)第6条第1項に規定する部長、加須市選挙管理委員会規程(平成22年加須市選挙管理委員会告示第1号)第16条第1項に規定する事務局長、加須市監査委員事務局処務規程(平成22年加須市監査委員告示第1号)第2条に規定する事務局長及び加須市農業委員会事務局処務規程(平成22年加須市農業委員会訓令第1号)第2条第1項に規定する事務局長をいう。
(2) 総合支所長 加須市組織規則第6条第1項に規定する総合支所長をいう。
(3) 課長 加須市組織規則第6条第1項に規定する課長、同条第2項に規定する主席検査員、加須市会計管理者の補助組織設置規則(平成22年加須市規則第5号)第4条第1項に規定する課長、加須市水道事業管理規程第4条第1項に規定する課長、加須市議会事務局処務規程(平成22年加須市議会訓令第1号)第3条第1項第2号に規定する課長、加須市教育委員会事務局組織規則第6条第1項に規定する課長、加須市監査委員事務局処務規程第2条に規定する事務局次長及び加須市農業委員会事務局処務規程第3条第1項に規定する事務局次長をいう。
(4) 決裁 事案について、最終的にその意思を決定することをいう。
(5) 専決 事案について、常時市長に代わって決裁することをいう。
(6) 代決 市長又は専決することができる者が不在のとき、事案について、臨時にこれらの者に代わって決裁することをいう。
(平成24訓令1・平成25訓令4・平成26訓令4・一部改正)
(人事上の権限)
第3条 総合支所長は、加須市組織規則第3条第3項に規定する総合支所の課に配置されている職員(以下「部下職員」という。)について、次に掲げる事項に係る権限を有する。
(1) 課内の担当を越えた弾力的な人事配置
(2) 課を越えたプロジェクトチームの創出
(3) 人材育成に係る企画及び実施
2 総合支所長は、前項各号に規定する権限を行使しようとするときは、あらかじめ総合政策部長及び総務部長と協議しなければならない。
(平成28訓令3・一部改正)
(会議)
第4条 総合支所長は、総合支所の所管する区域内(以下「所管区域内」という。)に限り行われる事務及び事業等(以下「事務事業等」という。)について、適切かつ円滑な運営及び進行管理を行うため、部下職員を招集し、会議を開催することができる。この場合において、総合支所長は、会議の議長となる。
2 総合支所長は、前項の会議に部下職員以外の職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
3 前項に規定する部下職員以外の職員とは、所管区域内に配置されている次の職員をいう。
(1) 市民課の職員
(2) 税務課の職員
(3) 子育て支援課の職員
(4) こども保育課の職員
(5) 地域福祉課の職員
(6) 高齢介護課の職員
(7) スポーツ振興課の職員
(8) 生涯学習課の職員
(9) 図書館課の職員
(10) 前各号に定めるもののほか、所管区域内に設置されている機関及び施設の職員
(平成24訓令1・平成25訓令4・平成26訓令4・平成27訓令1・平成29訓令4・令和5訓令7・令和6訓令7・一部改正)
(1) 団体等との連絡調整
(2) 事故発生時における一時的な対応
(3) その他総合支所長の関与が特に必要と認められる事項
2 総合支所長は、前項に規定する職員に、所管区域内における次に掲げる事項について、従事させることができる。
(1) イベントに係る業務
(2) 災害時の業務
(3) その他総合支所長が特に必要と認める事項
3 総合支所長は、部下職員以外の職員であって、第1項に規定する職員に対し、円滑な人事管理上必要な支援及び助言をするものとする。
(令和5訓令7・追加)
(部長等への合議)
第6条 総合支所長は、総合支所長が専決し、若しくは代決すべき事案又は市長決裁若しくは副市長専決において回議をする事案のうち、次に掲げる事案について、関係部長及び関係課長に合議をしなければならない。
(1) 工事又は業務委託等の起工、契約締結、契約変更及び契約解除に関すること。
(2) 会議、行事、催事その他これに類するものの開催及び決定に係る事項のうち特に合議が必要なもの
(3) 陳情、要望及び苦情の処理のうち特に合議が必要なもの
(4) 市全域において統一的な評価及び判断等を要する事案に関すること。
(5) その他総合支所長の権限に属する事務のうち特に重要と認められる事案に関すること。
(令和5訓令7・旧第5条繰下)
(総合支所長への合議)
第7条 部長は、所管区域内の事務事業等のうち、総合支所長に専決の権限がない事案を専決し、若しくは代決する場合又は市長決裁若しくは副市長専決において回議をする場合には、総合支所長と事前に協議の上、特に必要と認められる事案について総合支所長に合議をしなければならない。合議を経た事案の内容を変更し、又は取り消すときも、同様とする。
2 前項に規定する総合支所長に専決の権限がない事案とは、次に掲げる事務事業等をいう。
(1) 市民課の事務事業等
(2) 税務課の事務事業等
(3) 子育て支援課の事務事業等
(4) こども保育課の事務事業等
(5) 地域福祉課の事務事業等
(6) 高齢介護課の事務事業等
(7) スポーツ振興課の事務事業等
(8) 生涯学習課の事務事業等
(9) 図書館課の事務事業等
(10) 前各号に定めるもののほか、所管区域内に限り行われる事務事業等
3 第1項に規定する特に必要と認められる事案とは、おおむね次に掲げる事案をいう。
(1) 工事又は業務委託等の起工、契約締結、契約変更及び契約解除に関すること。
(2) 会議、行事、催事その他これらに類するものの開催及び決定に係る事項のうち特に合議が必要なもの。
(3) 陳情、要望及び苦情の処理のうち特に合議が必要なもの。
(4) 所管区域内において統一的な評価及び判断等を要する事案に関すること。
(5) その他所管区域内の事務事業等のうち特に重要と認められる事案に関すること。
(平成24訓令1・平成25訓令4・平成26訓令4・平成27訓令1・一部改正、令和5訓令7・旧第6条繰下・一部改正、令和6訓令7・一部改正)
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令和5訓令7・旧第7条繰下)
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。