○加須市東北地方太平洋沖地震災害見舞金等支給要綱
平成23年3月31日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、東北地方太平洋沖地震により家屋の被害を受けた市民に対し、災害見舞金及びり災者応急住宅費助成金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、災害を受けた者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 家屋 個人が所有し、自己の居住の用に供する住宅
(2) 家屋の全壊 被災建築物応急危険度判定により赤と判定された家屋
(3) 家屋の半壊 被災建築物応急危険度判定により黄と判定された家屋
(4) 家屋の一部損壊 前2号以外の修繕が必要な家屋
(受給資格)
第3条 災害見舞金等の支給を受けることができる者は、市内に家屋を所有し、平成23年3月11日現在当該家屋に居住していた者で、本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者のうち、当該世帯の世帯主とする。
(平成24告示206・一部改正)
(災害見舞金の支給区分及び支給額)
第4条 災害見舞金の支給区分及び支給額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 家屋の全壊 200,000円
(2) 家屋の半壊 100,000円
(3) 家屋の一部損壊 10,000円
2 災害見舞金の支給は、1世帯を単位とする。
(災害見舞金の申請)
第5条 災害見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成23年4月28日までに、東北地方太平洋沖地震災害見舞金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請し難い特別の理由がある場合は、この限りでない。
(災害見舞金の支給の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
(災害見舞金の支給決定の取消し及び返還)
第7条 市長は、災害見舞金の支給を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事実が認められたときは、これを取り消すとともに、支給した災害見舞金の返還を求めることができる。
(1) 故意又は重大な過失により給付の事由を生じさせたとき。
(2) 申請の内容に偽りがあったとき。
(1) 当該住宅にかかる費用の証明のできる書類の写し(見積書、契約書又は領収書)
(2) その他市長が必要と認める書類
2 助成金申請者は、市税を滞納していない者とする。
(助成金の対象費用)
第9条 助成金の対象となる費用は、助成金申請者が契約する次に掲げる物件のいずれか1件とし、平成23年3月11日現在における当該世帯の全員が居住するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 自己の所有する土地に設置した仮設住宅の設置費用
(2) 自己の所有する土地に設置したリース契約による仮設住宅の費用
(3) 市内の賃貸住宅(公営住宅を含む。)
2 市長は、支給を認める助成金申請者に対しては、申請書に基づき、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。
(1) 世帯全員が転居したとき。
(2) 当該住宅の家賃が変更となったとき。
(3) その他支給決定内容に変更が生じるおそれのあるとき。
(助成金の支給決定の取消し及び返還)
第13条 市長は、助成金の支給を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事実が認められたときは、これを取り消すとともに、交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 故意又は重大な過失により給付の事由を生じさせたとき。
(2) 申請の内容に偽りがあったとき。
(3) 助成金の交付事由が消滅又は変更したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
(適用の特例)
2 東北地方太平洋沖地震により被害を受けた家屋について、加須市災害弔見舞金等支給要綱(平成22年告示第16号)及び加須市り災者応急住宅費補助金交付要綱(平成22年告示第211号)の規定は、適用しない。
附則(平成24年告示第206号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。





