○加須市東北地方太平洋沖地震災害見舞金等支給要綱

平成23年3月31日

告示第102号

(目的)

第1条 この要綱は、東北地方太平洋沖地震により家屋の被害を受けた市民に対し、災害見舞金及びり災者応急住宅費助成金(以下「災害見舞金等」という。)を支給することにより、災害を受けた者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家屋 個人が所有し、自己の居住の用に供する住宅

(2) 家屋の全壊 被災建築物応急危険度判定により赤と判定された家屋

(3) 家屋の半壊 被災建築物応急危険度判定により黄と判定された家屋

(4) 家屋の一部損壊 前2号以外の修繕が必要な家屋

(受給資格)

第3条 災害見舞金等の支給を受けることができる者は、市内に家屋を所有し、平成23年3月11日現在当該家屋に居住していた者で、本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者のうち、当該世帯の世帯主とする。

(平成24告示206・一部改正)

(災害見舞金の支給区分及び支給額)

第4条 災害見舞金の支給区分及び支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家屋の全壊 200,000円

(2) 家屋の半壊 100,000円

(3) 家屋の一部損壊 10,000円

2 災害見舞金の支給は、1世帯を単位とする。

(災害見舞金の申請)

第5条 災害見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、平成23年4月28日までに、東北地方太平洋沖地震災害見舞金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、申請し難い特別の理由がある場合は、この限りでない。

(災害見舞金の支給の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査の結果、支給を認める申請者に対しては、口座振込の方法により災害見舞金を支給するものとし、支給が認められない申請者に対しては、東北地方太平洋沖地震災害見舞金却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(災害見舞金の支給決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、災害見舞金の支給を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事実が認められたときは、これを取り消すとともに、支給した災害見舞金の返還を求めることができる。

(1) 故意又は重大な過失により給付の事由を生じさせたとき。

(2) 申請の内容に偽りがあったとき。

(り災者応急住宅費助成金の申請)

第8条 第4条第1号又は第2号の区分に該当する者のうち、一時的な避難のために住宅を必要とし、その経費に係る費用の一部についてり災者応急住宅費助成金(以下「助成金」という。)の交付を受けようとするもの(以下「助成金申請者」という。)は、平成23年4月28日までに東北地方太平洋沖地震り災者応急住宅費助成金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請し難い特別の理由がある場合は、この限りでない。

(1) 当該住宅にかかる費用の証明のできる書類の写し(見積書、契約書又は領収書)

(2) その他市長が必要と認める書類

2 助成金申請者は、市税を滞納していない者とする。

(助成金の対象費用)

第9条 助成金の対象となる費用は、助成金申請者が契約する次に掲げる物件のいずれか1件とし、平成23年3月11日現在における当該世帯の全員が居住するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(1) 自己の所有する土地に設置した仮設住宅の設置費用

(2) 自己の所有する土地に設置したリース契約による仮設住宅の費用

(3) 市内の賃貸住宅(公営住宅を含む。)

(助成金の額等)

第10条 助成金の交付額は、前条第1号に該当する物件は、上限を24万円(当該物件に係る費用が24万円を超えない場合はその額)とし、同条第2号及び第3号に該当する物件に入居する者には、当該住宅に入居している期間のうち、12箇月を限度として毎月2万円(毎月のリース額又は家賃額が2万円を超えない場合はその額)を給付する。

(助成金の交付決定及び通知)

第11条 市長は、第8条に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を東北地方太平洋沖地震り災者応急住宅費助成金交付・不交付決定通知書(様式第4号)により助成金申請者に通知するものとする。

2 市長は、支給を認める助成金申請者に対しては、申請書に基づき、口座振込の方法により助成金を交付するものとする。

(変更申請)

第12条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、東北地方太平洋沖地震り災者応急住宅費助成金変更交付申請書(様式第5号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員が転居したとき。

(2) 当該住宅の家賃が変更となったとき。

(3) その他支給決定内容に変更が生じるおそれのあるとき。

2 市長は、前項に規定する変更申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を東北地方太平洋沖地震り災者応急住宅費助成金変更交付・不交付決定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(助成金の支給決定の取消し及び返還)

第13条 市長は、助成金の支給を決定した後において、次の各号のいずれかに該当する事実が認められたときは、これを取り消すとともに、交付した助成金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 故意又は重大な過失により給付の事由を生じさせたとき。

(2) 申請の内容に偽りがあったとき。

(3) 助成金の交付事由が消滅又は変更したとき。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(適用の特例)

2 東北地方太平洋沖地震により被害を受けた家屋について、加須市災害弔見舞金等支給要綱(平成22年告示第16号)及び加須市り災者応急住宅費補助金交付要綱(平成22年告示第211号)の規定は、適用しない。

(平成24年告示第206号)

(施行期日)

1 この告示は、平成24年7月9日から施行する。

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加須市東北地方太平洋沖地震災害見舞金等支給要綱

平成23年3月31日 告示第102号

(平成24年7月9日施行)