○加須市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成23年3月31日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産育児一時金(加須市国民健康保険条例(平成22年加須市条例第149号)第6条に規定する出産育児一時金をいう。以下同じ。)を病院、診療所又は助産所(以下「医療機関等」という。)が加須市国民健康保険の被保険者に代わり受け取ること(以下「受取代理」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 出産育児一時金の受取代理を申請することができる者(以下「対象者」という。)は、出産育児一時金の受給権を有する見込みがあり、かつ、出産予定日前2箇月以内の国民健康保険の被保険者(以下「出産予定者」という。)の属する世帯の世帯主(同一の出産について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条に規定する助産施設において助産の実施を受ける者の属する世帯の世帯主及び加須市国民健康保険出産育児一時金直接支払実施要綱(平成22年加須市告示第85号)の規定による出産育児一時金の直接支払を利用する世帯主を除く。)とする。

(受取代理の申請)

第3条 対象者のうち、出産育児一時金の受取代理を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、国民健康保険出産育児一時金受取代理申請書(様式第1号。以下「受取代理申請書」という。)に、母子健康手帳又は出産予定日を証明する書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(令和3告示382・一部改正)

(医療機関等への受領通知)

第4条 市長は、前条の規定による受取代理申請書の提出があったときは、受取代理の対象医療機関等及び対象者であることを確認し、当該申請に係る医療機関等(以下「受取代理人」という。)に対し国民健康保険出産育児一時金受取代理申請受領通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。

(令和3告示382・一部改正)

(出産育児一時金の支給等)

第5条 受取代理人は、出産予定者が分娩を行ったときは、国民健康保険出産育児一時金受取代理分娩費請求書(様式第3号)に次に掲げる書類の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類

(2) 受取代理人発行の出産費用の請求書

2 市長は、前項の規定により提出された書類を審査し、出産育児一時金の受取代理を適当と認めたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により出産育児一時金を支給するものとする。

(1) 受取代理人からの請求額が48万8,000円(受取代理人が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号。以下「政令」という。)第36条各号のいずれにも該当すると認められる場合は、50万円)以上の場合 出産育児一時金の全額を受取代理人が指定する口座へ支払う。

(2) 受取代理人からの請求額が48万8,000円(受取代理人が政令第36条各号のいずれにも該当すると認められる場合は、50万円)未満の場合 当該請求額を受取代理人が指定する口座へ支払い、48万8,000円(受取代理人が政令第36条各号のいずれにも該当すると認められる場合は、50万円)から当該請求額を差し引いた額を申請者に支払う。

3 前項第2号の場合において、申請者は、加須市国民健康保険に関する規則(平成22年加須市規則第113号)第41条第1項に規定する国民健康保険出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(平成26告示390・令和3告示382・令和5告示111・一部改正)

(受取代理申請の取下げ及び再申請)

第6条 申請者は、受取代理の申請を取り下げるときは、速やかに国民健康保険出産育児一時金受取代理申請取下書(様式第4号。以下「受取代理申請取下書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による取下げを行った申請者は、新たに受取代理を利用するときは、再度受取代理申請書を市長に提出しなければならない。

(受取代理人の変更)

第7条 申請者は、緊急かつやむを得ない理由により、前条に規定する申請の取下げ及び再申請ができないときは、国民健康保険出産育児一時金受取代理人変更届(様式第5号)を市長に届け出なければならない。

(受取代理申請書の返戻等)

第8条 市長は、受取代理申請書を受け付けた後に、出産予定者が加須市国民健康保険の資格を喪失したことにより、出産育児一時金の支給対象者でなくなった場合は、受取代理申請書の備考欄に返戻する旨を記載し、記名押印の上、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、受取代理人にその写しを送付するものとする。

2 市長は、受取代理申請取下書を受け付けたときは、受取代理申請書の備考欄に返戻する旨を記載し、記名押印の上、速やかに受取代理申請書を申請者に返戻するとともに、受取代理人にその写しを送付するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年告示第390号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条による改正後の加須市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱第5条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

(平成28年告示第78号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年3月19日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年告示第382号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

4 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年告示第111号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条による改正後の加須市国民健康保険出産育児一時金直接支払実施要綱第4条第1項の規定及び第2条による改正後の加須市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱第5条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年告示第427号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3告示382・令和6告示427・一部改正)

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(平成28告示78・令和3告示382・令和5告示111・一部改正)

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(令和3告示382・令和5告示111・令和6告示427・一部改正)

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(令和3告示117・令和6告示427・一部改正)

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(令和3告示117・一部改正)

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加須市国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成23年3月31日 告示第98号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 医療保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成23年3月31日 告示第98号
平成26年12月19日 告示第390号
平成28年3月17日 告示第78号
令和3年3月31日 告示第117号
令和3年12月7日 告示第382号
令和5年3月24日 告示第111号
令和6年11月29日 告示第427号