○加須市登録商標「北川辺こしひかり」使用取扱要綱
平成23年8月1日
告示第225号
(趣旨)
第1条 この要綱は、加須市が登録した「北川辺こしひかり」の商標(商標登録第5373749号。以下「商標」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(商標の権利)
第2条 商標に関する一切の権利は、市に属する。
(使用料)
第3条 商標の使用料は、無料とする。ただし、商標の表示にかかる経費は、実費負担とする。
(商標の使用基準等)
第4条 商標の使用基準は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 北川辺地域で収穫されたコシヒカリ100%であること。
(2) 農産物検査規格登録検査機関による米穀品位等格付検査において、農産物規格規程(平成13年農林水産省告示第244号)第1の3の(2)のハの(ロ)に規定する2等米以上の品質であること。
(3) 販売に際し、食品表示法(平成25年法律第70号)に基づく表示を行うこと。
(4) 年間20精米トン以上販売する者にあっては、米穀取扱事業者として関東農政局へ届出をしていること。
2 商標の色彩は、原則として多色表示とするものとする。ただし、市長が認めた場合は、単色表示を使用することができる。
(平成28告示77・一部改正)
(使用の申請)
第5条 商標を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、登録商標「北川辺こしひかり」使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 国又は他の地方公共団体が、商標の使用目的に沿った普及活動を行う場合には、前項の規定による手続を省略し、商標を使用することができる。
(使用の決定及び通知)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を登録商標「北川辺こしひかり」使用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により承認をする場合においては、条件を付することができる。
(使用承認の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、商標の使用を承認しないものとする。
(1) 商標の使用によって、商品の品質の誤認又は他者の業務に係る商品との混同を生じさせるおそれがあると認めるとき。
(2) 商標のイメージを損なうおそれがあると認めるとき。
(3) 字体など、その表現が商標と認められないとき。
(4) その他商標の使用が適当でないと認めるとき。
(表示条件及び表示方法)
第8条 商標は、商品にあっては、これを収容する容器又は包装紙(以下「容器等」という。)に表示することができる。この場合において、シールを貼り付けて表示することができるほか、容器等に直接印刷表示することができる。
(使用上の遵守事項)
第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 商品の使用、宣伝又は広告に際して、商標のイメージを損なわないこと。
(2) この要綱及び関係法令等を遵守し、商標権の喪失を招くことのないように努めること。
(3) 商標を付した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、市に迷惑を及ぼさないように処理すること。
(変更申請)
第11条 使用者は、使用承認決定後の事情により申請書の内容に変更が生じたときは、登録商標「北川辺こしひかり」使用変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) この要綱に定める内容に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用承認の決定を受けたとき。
(3) その他使用承認の決定の内容に違反したとき。
2 前項の規定による使用承認の取消しにより使用者が損失を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。
(市の支援)
第14条 市は、商標の普及及び宣伝に努めるものとする。
(権利譲渡の禁止)
第15条 使用者は、第6条において承認を受けた権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用取下げの届出)
第16条 使用者は、商標を使用する必要がなくなったときは、登録商標「北川辺こしひかり」使用取下げ届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。






