○加須市配食サービス事業実施要綱

平成24年3月30日

告示第82号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者及び高齢者世帯等で調理が困難なもの等に対し、栄養バランスの取れた食事を届けるとともに当該高齢者等の安否確認を行うことにより、在宅生活の自立を支援し、もって要介護状態への進行を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、在宅で生活を続けている者で、次の各号のいずれかに該当し、自力で調理することが困難であると認められるものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

(2) その他市長が必要であると認める者

(委託)

第3条 市長は、この事業の目的を効果的に達成するために、事業の運営の一部を次の各号のいずれかの事業者に委託して実施するものとする。

(1) 適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する法人をいう。)

(2) 民間事業者による在宅配食サービスのガイドラインについて(平成8年5月13日老振第46号老人保健福祉局長通知)の内容を満たし、かつ、厳守する民間事業者

(事業内容)

第4条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 昼食時に栄養バランスを考慮して調理された食事を居宅に配達すること。

(2) 食事の配達時に安否の確認を行い、異常がある場合は速やかに関係機関への連絡等を行うこと。

2 事業の実施は、1日1食であって1週間に3回までとし、月曜日から金曜日までの昼食とする。ただし、祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日は実施しないものとする。

(利用手続)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、実施の可否を決定し、その結果を配食サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、利用の決定をした者(以下「利用者」という。)について、配食サービス事業利用登録決定通知書(様式第3号)により事業者に通知するものとする。

(異動の届出)

第6条 利用者は、申請した内容に変更があった場合は、配食サービス事業利用登録異動届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する異動届出書の提出があったときは、配食サービス事業利用登録異動通知書(様式第5号)により事業者に通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 利用者は、事業に要する経費の一部を負担し、委託事業者の請求に基づいて支払わなければならない。

(衛生管理等)

第8条 事業者は、食材、調理器具及び従事者等に適正な衛生管理を行うとともに、栄養士の指導の下、利用者に適した献立に配慮しなければならない。

(従事者の責務)

第9条 この事業に携わる者は、利用者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。

(実施報告)

第10条 事業者は、事業の実施状況について、配食サービス事業実施報告書(様式第6号)により実施月の翌月の10日までに市長に報告しなければならない。

(請求及び支払)

第11条 事業者に支払う1食当たりの委託単価は、委託契約により定めるものとする。

2 事業者は、委託契約に基づき、実施月の委託料を翌月の10日までに市長に請求するものとする。

3 市長は、前項に規定する請求があったときは、内容を審査し、委託料を事業者に支払うものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(加須市配食サービス事業実施要綱、騎西町見守り配食サービス事業実施要綱及び大利根町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱の廃止)

2 加須市配食サービス事業実施要綱(平成12年加須市告示第83号)、騎西町見守り配食サービス事業実施要綱(平成15年騎西町告示第13号)及び大利根町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱(平成12年大利根町告示第47号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、加須市配食サービス事業実施要綱、騎西町見守り配食サービス事業実施要綱又は大利根町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までの利用者負担及び委託料については、なお従前の例による。

(令和3年告示第117号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3告示117・一部改正)

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(令和3告示117・一部改正)

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(令和3告示117・一部改正)

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(令和3告示117・一部改正)

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(令和3告示117・一部改正)

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加須市配食サービス事業実施要綱

平成24年3月30日 告示第82号

(令和3年4月1日施行)