○加須市6次産業化事業補助金交付要綱
平成24年8月31日
告示第258号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内産業の活性化を図るため、市内で生産された農産物を活用した商品の開発及び販売に向けた量産化(以下「事業」という。)を行う者に対し、補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、加須市補助金等の交付手続等に関する規則(平成22年加須市規則第51号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(平成30告示106・令和2告示54・一部改正)
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所を有する者又は市内に事業所を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生産、加工及び販売を行おうとする農業者
(2) 農業を営む事業者を含む業種の異なる2者以上の事業者で組織する団体
(平成30告示106・令和2告示54・一部改正)
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 研究開発、販路開拓、広告宣伝等に要する経費
(2) 商品開発及び商品の量産化のための機器の購入、設備の設置等に要する経費
2 前項の補助金の交付の対象となる期間は、事業の初年度から3年間とする。
(平成30告示106・令和2告示54・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
3 補助対象経費には、消費税及び地方消費税に相当する額を含まないものとする。
(1) 変更後の補助対象経費の額が当初の補助対象経費の額を上回る場合交付決定額の変更なし
(2) 変更後の補助対象経費の額が当初の補助対象経費の額を下回る場合当該変更後の補助対象経費の額に基づき算定した額
(令和7告示51・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、6次産業化事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、事業開始前に市長に提出しなければならない。
(1) 6次産業化事業計画書(様式第2号)
(2) 6次産業化事業収支予算書(様式第3号)
(3) 事業者の場合にあっては、登記事項証明書
(4) 個人の場合にあっては、住民票
(5) 市税完納証明書(第2条第2号の団体の場合にあっては、当該団体を組織する全ての事業者の市税完納証明書)
(6) 農家証明書(農業者に限る。)
(7) 申告書類その他の財務諸表
(8) その他市長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、1年度当たり1回限りとする。
(平成30告示106・令和2告示54・令和7告示51・一部改正)
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業の目的及び内容を調査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものであると認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
3 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(令和7告示51・一部改正)
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を、6次産業化事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により申請者に対し通知するものとする。
(平成30告示106・令和2告示54・一部改正)
(事業実績報告書の提出)
第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、6次産業化事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 6次産業化事業報告書(様式第6号)
(2) 6次産業化事業収支決算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業を完了した場合は事業完了後30日以内又は完了日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日とし、事業を継続する場合は事業年度の3月31日までとする。
(平成30告示106・旧第9条繰上・一部改正、令和2告示54・一部改正)
(補助金の確定)
第9条 市長は、実績報告書の提出があった場合においては、当該事業に係る実績報告書等の書類を審査し、及び必要に応じて実地に調査し、その報告に係る事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、6次産業化事業補助金確定通知書(様式第8号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
(平成30告示106・旧第10条繰上・一部改正、令和2告示54・一部改正)
(補助金の交付)
第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、6次産業化事業補助金交付請求書(様式第9号)に決定通知書の写し及び確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求書に基づき、口座振込の方法により補助金を交付するものとする。
(平成30告示106・追加、令和2告示54・一部改正)
(書類の整備)
第11条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出についての証拠書類を整備し、及び保管しておかなければならない。
2 前項の証拠書類は、事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金を交付した日の属する年度の翌年度から5年以内に、当該補助金の交付に係る機器、設備等を目的外に使用し、又は処分したとき。
(4) 実績報告書を提出しなかったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の処分に従わなかったとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。
(平成30告示106・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、6次産業化事業補助金返還命令書(様式第10号)により期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(平成30告示106・令和2告示54・一部改正)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第106号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第54号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年告示第51号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成30告示106・全改、令和2告示54・令和3告示117・一部改正)

(平成30告示106・全改、令和2告示54・令和7告示51・一部改正)




(令和7告示51・全改)

(平成30告示106・全改、令和2告示54・一部改正)

(平成30告示106・全改、令和2告示54・令和3告示117・令和7告示51・一部改正)

(平成30告示106・全改、令和2告示54・令和7告示51・一部改正)


(令和7告示51・全改)

(平成30告示106・全改、令和2告示54・令和7告示51・一部改正)

(平成30告示106・全改、令和2告示54・一部改正)

(平成30告示106・全改、令和2告示54・一部改正)
