○加須市立利根川こども館条例
平成24年12月13日
条例第52号
(設置)
第1条 子どもたちや市民の憩いの場として、遊びやレクリエーションを通じて、その健康の増進を図り、住みよい地域社会づくりに寄与するため、加須市立利根川こども館(以下「利根川こども館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 利根川こども館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
加須市立利根川こども館 | 加須市外野350番地16 |
(業務)
第3条 利根川こども館は、次に掲げる業務を行う。
(1) プレイルーム、コミュニティルーム及びバーベキューサイト及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
(2) 子どもに対する集団的又は個人的な遊びの指導に関すること。
(3) 市民相互の交流の場の創出に関すること。
(4) その他利根川こども館の設置目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第4条 利根川こども館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 毎週火曜日。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日
(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、利根川こども館の管理運営上必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設け、若しくは休館日に業務を行うことができる。
(利用時間)
第5条 利根川こども館を利用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の許可)
第6条 施設等(プレイルームを除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、施設等の管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 施設等の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の利用の許可の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 市は、利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童が利用する目的で利用の許可を受けたとき。
(2) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利根川こども館の管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
(禁止行為)
第13条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 指定の場所以外の場所で火気を使用すること。
(2) 許可なく物品の販売その他これに類する行為をすること。
(原状回復)
第14条 利用者は、利根川こども館の利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定により利用の停止若しくは許可の取消しを受けたときは、速やかに施設等を原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第15条 利用者は、その責めに帰すべき理由により、施設等を毀損し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は、利根川こども館の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う利根川こども館の管理に関する業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 施設等の利用の許可に関する業務
(3) 施設等の利用料金の徴収に関する業務
(4) 利根川こども館の維持管理に関する業務
(5) その他市長が別に定める業務
(指定管理者の指定)
第17条 市長は、利根川こども館の管理を指定管理者に行わせようとするときは、規則で定めるところにより、指定管理者の指定を受けようとするものを公募するものとする。ただし、利根川こども館の管理上緊急に指定管理者を指定する必要がある場合その他特別の事情があると市長が認める場合は、この限りでない。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則の定めるところにより、市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる基準のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。
(1) 事業計画書の内容が、利根川こども館を利用する者の平等な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書の内容が、利根川こども館の設置の目的を効果的に達成し、効率的な運営を行うものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に利根川こども館の運営を行うことができること。
(指定管理者の公表等)
第18条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示するものとする。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示するものとする。
(管理の基準等)
第19条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正に利根川こども館の運営を行うこと。
(2) 利根川こども館の維持管理を適正に行うこと。
(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じること。
(令和4条例30・一部改正)
(事業報告書の作成及び提出)
第20条 指定管理者は、毎年度終了後2箇月以内に、利根川こども館に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において次条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して2箇月以内に、当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施状況
(2) 施設等の利用状況
(3) 施設等の利用料金の徴収の実績
(4) 管理に係る経費の収支状況
(5) その他利根川こども館の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(指定の取消し等)
第21条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(1) 指定管理者が法第244条の2第10項の規定による市長の指示に従わないとき。
(2) 第17条第3項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 第19条各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) その他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第18条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者による施設の原状変更等)
第22条 指定管理者は、利根川こども館の施設の改修、増設その他の市長が別に定める原状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)
第23条 市長は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者に施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(指定管理者による管理の読替え)
第24条 指定管理者が第16条第2項各号に掲げる業務を行う場合における第4条第2項、第5条ただし書、第6条、第7条、第9条から第12条まで、第14条及び第15条ただし書の規定の適用については、第4条第2項、第5条ただし書、第6条、第7条、第9条第1項、第12条ただし書、第14条第1項ただし書及び第15条ただし書中「市長」とあり、並びに第14条第2項中「市」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第10条から第12条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「市長」とあるのは「市長の承認を得て、指定管理者」とする。この場合において、第4条第2項及び第5条ただし書の規定による行為は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年12月29日から施行する。
附則(令和4年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
時間区分 施設名 | 午前 | 午後 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | |
コミュニティルーム1 | 200円 | 300円 | 500円 |
コミュニティルーム2 | 200円 | 300円 | 500円 |
バーベキューサイト(1基)市外利用者のみ | 1,000円 | ||
備考 市内に居住する者、市内に勤務する者及び市内の学校に通学する者がバーベキューサイトを利用する場合の使用料は、無料とする。