○加須市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月27日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年加須市条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった会派に対して交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に対し、政務活動費交付決定通知書(様式第4号)又は政務活動費交付変更決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、政務活動費の交付日の10日前までに、市長に対し政務活動費交付請求書(様式第6号)を提出するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第5条 議長は、条例第7条第1項の規定により提出された政務活動費収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(加須市議会政務調査費の交付に関する規則の廃止)

2 加須市議会政務調査費の交付に関する規則(平成22年加須市規則第205

号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に市長に提出する政務活動費交付申請書、政務活動費交付変更申請書、会派解散届、政務活動費交付請求書、市長が通知する政務活動費交付決定通知書及び政務活動費交付変更決定通知書から適用し、この規則の施行の日前に前項の規定による廃止前の加須市議会政務調査費の交付に関する規則の規定により市長に提出した議会政務調査費交付申請書、議会政務調査費交付変更申請書、議会会派解散届、議会政務調査費交付請求書、市長が通知した議会政務調査費交付決定通知書及び市長に送付する政務調査費収支報告書の写しについては、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3規則14・一部改正)

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(令和3規則14・一部改正)

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(令和3規則14・一部改正)

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(令和3規則14・一部改正)

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(令和3規則14・一部改正)

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加須市議会政務活動費の交付に関する規則

平成25年2月27日 規則第4号

(令和3年4月1日施行)