○加須市長、副市長及び教育長並びに一般職の職員の給料を減額する特例に関する条例
平成25年6月28日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における市長、副市長及び教育長並びに一般職の職員の給料を減額する特例を定めるものとする。
(市長及び副市長の給料を減額する特例)
第2条 特例期間においては、市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、加須市特別職職員の給与等に関する条例(平成22年加須市条例第42号)別表に定めるそれぞれの給料額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(教育長の給料を減額する特例)
第3条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、加須市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成22年加須市条例第44号)第2条第1項に規定する額から、当該額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(一般職の職員の給料を減額する特例)
第4条 特例期間においては、加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下この条において「一般職給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下この条において「一般職職員」という。)に対する給料月額の支給に当たっては、一般職給与条例別表第1及び別表第2に定める額から、当該額に、当該一般職職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(第3項において「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 6級から8級まで | 100分の7.68 |
3級(3級在職5年超)から5級まで | 100分の6.06 | |
1級から3級(3級在職5年以下)まで | 100分の3.65 | |
医療職給料表 | 1級から4級まで | 100分の7.68 |
2 特例期間においては、一般職給与条例第30条第1項から第4項までの規定による給料月額の支給に当たっては、当該額から、前項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に、当該一般職職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
(1) 一般職給与条例第30条第1項 100分の100
(2) 一般職給与条例第30条第2項又は第3項 100分の80
(3) 一般職給与条例第30条第4項 同項の規定により当該一般職職員に支給される給料に係る割合
3 特例期間においては、一般職給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、一般職給与条例第23条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該一般職職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(公益的法人等へ派遣されている職員の給料を減額する特例)
第5条 特例期間においては、加須市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成22年加須市条例第24号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(加須市長、副市長及び教育長並びに一般職の職員の給料を減額する特例に関する条例(平成25年加須市条例第21号)第4条第1項及び第2項の規定の適用があるものについては、当該給料の額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。
(介護休暇を取得している職員の勤務1時間当たりの給与額の特例)
第6条 特例期間においては、加須市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成22年加須市条例第32号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第23条」とあるのは、「加須市長、副市長及び教育長並びに一般職の職員の給料を減額する特例に関する条例(平成25年加須市条例第21号)第4条第3項」とする。
(部分休業をしている職員の勤務1時間当たりの給与額の特例)
第7条 特例期間においては、加須市職員の育児休業等に関する条例(平成22年加須市条例第33号)第21条の規定の適用については、同条中「給与条例第23条」とあるのは、「加須市長、副市長及び教育長並びに一般職の職員の給料を減額する特例に関する条例(平成25年加須市条例第21号)第4条第3項」とする。
(端数計算)
第8条 この条例の規定により給料の支給に当たって減ずることとされる額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。