○加須市うどんの日を定める条例

平成25年7月9日

条例第23号

(趣旨)

第1条 本市の伝統的なうどんの食文化についての市民の関心と理解を深め、市民、事業者、関係機関及び関係団体(以下「市民等」という。)と市が協働して、本市の郷土料理であるうどんの魅力を全国に発信することにより、産業の振興と地域経済の活性化を図るため、加須市うどんの日(以下「うどんの日」という。)を定める。

(うどんの日)

第2条 うどんの日は、6月25日とする。

(協働による取組)

第3条 市民等と市は、協働により、うどんの日を中心として、うどんの日の趣旨にふさわしい取組を推進するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

加須市うどんの日を定める条例

平成25年7月9日 条例第23号

(平成25年7月9日施行)