○加須市高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進するための基準に関する条例

平成25年7月9日

条例第24号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 特定道路の構造に関する基準

第1節 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造(第3条―第10条)

第2節 立体横断施設の構造(第11条―第16条)

第3節 乗合自動車停留所の構造(第17条・第18条)

第4節 自動車駐車場の構造(第19条―第29条)

第5節 旅客特定車両停留施設の構造(第30条―第41条)

第6節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第42条―第45条)

第3章 特定公園施設の設置に関する基準(第46条―第57条)

第4章 特別特定建築物に関する基準(第58条)

第5章 特定路外駐車場に関する基準(第59条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項及び第13条第1項の規定に基づき、特定道路の構造及び特定公園施設の設置に関する基準を定めるとともに、法第11条第3項及び第14条第3項の規定により、特定路外駐車場及び特別特定建築物に関する基準を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者、障害者等 高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者をいう。

(2) 移動等円滑化 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することをいう。

(3) 特定道路 生活関連経路を構成する道路法(昭和27年法律第180号)による道路のうち、多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって、移動等円滑化が特に必要なものとして国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものをいう。

(4) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路、歩行者専用道路又は立体横断施設(横断歩道橋、地下横断歩道その他の歩行者が道路等を横断するための立体的な施設をいう。以下同じ。)に設ける傾斜路(その踊り場を含む。以下同じ。)、通路若しくは階段(その踊り場を含む。以下同じ。)又は自動車駐車場若しくは旅客特定車両停留施設の通路の幅員から、縁石、手すり若しくは路上施設又は歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員又は道路構造令(昭和45年政令第320号)第41条第1項の歩行者の滞留の用に供する部分の幅員を除いた幅員をいう。

(5) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の部分をいう。

(6) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。

(7) 特定公園施設 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)のうち、移動等円滑化が特に必要なものとして次に掲げるもの(法令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の事由により第3章の基準に適合させることが困難なものを除く。)をいう。

 都市公園の出入口とからまでに掲げる公園施設その他主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路及びに掲げる駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場

 屋根付広場

 休憩所

 野外劇場

 野外音楽堂

 駐車場

 便所

 水飲場

 手洗場

 管理事務所

 掲示板

 標識

(8) 主要な公園施設 修景施設、休養施設、遊戯施設、運動施設、教養施設、便益施設その他の公園施設のうち、当該公園施設の設置の目的を踏まえ、重要と認められるものをいう。

(9) 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する法第2条第18号に規定する特定建築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして次に掲げるもの(法第14条第3項の規定により特別特定建築物に追加するものを含む。)をいう。

 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学又は高等専門学校

 病院又は診療所

 劇場、観覧場、映画館又は演芸場

 集会場又は公会堂

 展示場

 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

 ホテル又は旅館

 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)

 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの

 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場

 博物館、美術館又は図書館

 公衆浴場

 飲食店

 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの

 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

 公衆便所

 公共用歩廊

 共同住宅又は寄宿舎

 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定による届出をしているもの又は同条第4項の認可を得ているものに限る。)

 キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

(10) 特定路外駐車場 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場(道路法第2条第2項第7号に規定する自動車駐車場、公園施設、建築物又は建築物特定施設(法第2条第20号に規定する施設をいう。第58条第1項において同じ。)であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(令和2条例29・令和3条例15・令和3条例36・一部改正)

第2章 特定道路の構造に関する基準

第1節 歩道等及び自転車歩行者専用道路等の構造

(令和3条例36・改称)

(歩道)

第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路、自転車歩行者専用道路及び歩行者専用道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(令和3条例36・一部改正)

(有効幅員)

第4条 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては3.5メートル以上、その他の道路にあっては2メートル以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4メートル以上、その他の道路にあっては3メートル以上とするものとする。

3 自転車歩行者専用道路の有効幅員は、4メートル以上とするものとする。

4 歩行者専用道路の有効幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、2メートル以上とするものとする。

5 歩道等又は自転車歩行者専用道路若しくは歩行者専用道路(以下「自転車歩行者専用道路等」という。)の有効幅員は、当該歩道等又は自転車歩行者専用道路等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令和3条例36・一部改正)

(舗装)

第5条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(令和3条例36・一部改正)

(勾配)

第6条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)又は自転車歩行者専用道路等の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(令和3条例36・一部改正)

(歩道等と車道等の分離)

第7条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第8条 歩道の高さは、車道等に対する歩道等(縁石を除く。)の高さが同一となるフラット型を標準とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第9条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は、2センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子使用者が円滑に転回できる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第10条 第4条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第6条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。

第2節 立体横断施設の構造

(令和3条例36・改称)

(立体横断施設)

第11条 道路には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。

(エレベーター)

第12条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 籠の内のり幅及び内法奥行きは、1.5メートル以上とすること。

(2) 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。

(3) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、前号に該当するエレベーターにあっては、80センチメートル以上とすることができる。

(4) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

(5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造とすること。

(6) 籠内に手すりを設けること。

(7) 籠及び昇降路の出入口の開扉時間を延長する機能を設けること。

(8) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備を設けること。

(9) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設けること。

(10) 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。

(11) 籠内及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用するものは、点字を貼り付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。

(12) 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅及び有効奥行きは、1.5メートル以上とすること。

(13) 停止する階が3以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合においては、この限りでない。

(令和3条例36・一部改正)

(傾斜路)

第13条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1メートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、設けないこと。

(4) 2段式の手すりを両側に設けること。

(5) 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(6) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(7) 傾斜路の勾配部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配部分を容易に識別できるものとすること。

(8) 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以下ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊り場を設けること。

(エスカレーター)

第14条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 上り専用のエスカレーターと下り専用のエスカレーターをそれぞれ設置すること。

(2) 踏み段の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 昇降口において、3枚以上の踏み段が同一平面上にある構造とすること。

(4) 踏み段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏み段相互の境界を容易に識別できるものとすること。

(5) くし板の端部と踏み段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏み段との境界を容易に識別できるものとすること。

(6) エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

(7) 踏み段の有効幅は、1メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、60センチメートル以上とすることができる。

(通路)

第15条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

(2) 縦断勾配及び横断勾配は、設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

(3) 2段式の手すりを両側に設けること。

(4) 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(5) 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(階段)

第16条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、1.5メートル以上とすること。

(2) 2段式の手すりを両側に設けること。

(3) 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

(4) 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(5) 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

(6) 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。

(7) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(8) 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(9) 階段の下面と歩道等の路面との間が2.5メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

(10) 高さが3メートルを超える階段にあっては、その途中に踊り場を設けること。

(11) 踊り場の踏み幅は、直階段にあっては1.2メートル以上とし、その他の階段にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第3節 乗合自動車停留所の構造

(令和3条例36・改称)

(高さ)

第17条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)

第18条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

第4節 自動車駐車場の構造

(令和3条例36・改称)

(障害者用駐車施設)

第19条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。

3 障害者用駐車施設は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(障害者用停車施設)

第20条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用できる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 障害者用停車施設は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 車両への乗降の用に供する部分の有効幅及び有効奥行きは、1.5メートル以上とするほか、障害者が安全かつ円滑に乗降できる構造とすること。

(3) 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(歩行者の出入口)

第21条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に掲げる構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち1以上の出入口の有効幅は、1.2メートル以上とすること。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を1.2メートル以上とする自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口のうち、1以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(通路)

第22条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。

(エレベーター)

第23条 自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

2 前項のエレベーターのうち1以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3 第12条第1号から第4号までの規定は、第1項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。

4 第12条の規定は、第2項のエレベーターについて準用する。

(傾斜路)

第24条 第13条の規定は、前条第1項ただし書の規定により設ける傾斜路について準用する。

(階段)

第25条 第16条の規定は、自動車駐車場外へ通ずる歩行者の出入口がない階に通ずる階段の構造について準用する。

(屋根)

第26条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用駐車施設、障害者用停車施設及び第22条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。

(便所)

第27条 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

(2) 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

(3) 男子用小便器を設ける場合においては、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

(4) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

2 障害者用駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち1以上の便所は、次に掲げるいずれかの基準に適合するものとする。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房を設けること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第28条 前条第2項第1号の便房を設ける便所は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 第22条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち1以上の通路は、同条各号に掲げる構造とすること。

(2) 出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(4) 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

(5) 出入口に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる構造とすること。

 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(6) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

(7) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に、乳幼児用ベッドその他の乳幼児のおむつの交換ができる設備を1以上設け、当該便所の出入口にその旨を表示すること。ただし、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所以外の場所であって乳幼児を連れた者が利用しやすい場所に当該設備が設けられている場合は、この限りでない。

(8) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に、乳幼児を安全に座らせることができる設備を設けた便房を1以上設け、当該便房の出入口にその旨を表示すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる構造とするものとする。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

(3) 腰掛便座及び手すりを設けること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

3 第1項第2号第5号及び第6号の規定は、前項の便房について準用する。

第29条 前条第1項第1号から第3号まで及び第5号から第8号まで並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第27条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

第5節 旅客特定車両停留施設の構造

(令和3条例36・追加)

(災害等の場合の適用除外)

第30条 災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備については、この節の規定によらないことができる。

(令和3条例36・追加)

(通路)

第31条 公共用通路(旅客特定車両停留施設に旅客特定車両(道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第1条第1号から第3号までに掲げる自動車をいう。以下同じ。)が停留することができる時間内において常時一般交通の用に供されている一般交通用施設であって、旅客特定車両停留施設の外部にあるものをいう。以下同じ。)から旅客特定車両の乗降口に至る通路のうち、乗降場ごとに1以上の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅員は、1.4メートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、有効幅員を1.2メートル以上とすることができる。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、80センチメートル以上とすることができる。

 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

2 前項の1以上の通路(以下「移動等円滑化された通路」という。)において床面に高低差がある場合は、エレベーター又は傾斜路を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エスカレーター(構造上の理由によりエスカレーターを設置することが困難である場合は、エスカレーター以外の昇降機であって車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のもの)をもってこれに代えることができる。

3 旅客特定車両停留施設に隣接しており、かつ、旅客特定車両停留施設と一体的に利用される他の施設のエレベーター(第33条の基準に適合するものに限る。)又は傾斜路(第34条の基準に適合するものに限る。)を利用することにより高齢者、障害者等が旅客特定車両停留施設に旅客特定車両が停留することができる時間内において常時公共用通路と旅客特定車両の乗降口との間の移動を円滑に行うことができる場合は、前項の規定によらないことができる。管理上の理由により昇降機を設置することが困難である場合も、また同様とする。

4 旅客特定車両停留施設の通路は、次に定める構造とするものとする。

(1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 段差を設ける場合は、当該段差は、次に定める構造とすること。

 踏面の端部の全体とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段差を容易に識別できるものとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

(令和3条例36・追加)

(出入口)

第32条 移動等円滑化された通路と公共用通路の出入口は、次に定める構造とするものとする。

(1) 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、80センチメートル以上とすることができる。

(2) 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、80センチメートル以上とすることができる。

 自動的に開閉する構造又は高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

(3) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(令和3条例36・追加)

(エレベーター)

第33条 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。

(1) 籠の内法幅は1.4メートル以上とし、内法奥行きは1.35メートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては、この限りでない。

(2) 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(3) 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第1号ただし書の構造のエレベーターにあっては、この限りでない。

2 第12条第5号から第13号までの規定は、移動等円滑化された通路に設けるエレベーターについて準用する。

3 移動等円滑化された通路に設けるエレベーターの台数、籠の内法幅及び内法奥行きは、旅客特定車両停留施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとする。

(令和3条例36・追加)

(傾斜路)

第34条 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路は、次に定める構造とするものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(1) 有効幅員は、1.2メートル以上とすること。ただし、階段に併設する場合においては、90センチメートル以上とすることができる。

(2) 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は、12パーセント以下とすることができる。

(3) 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊場を設けること。

2 移動等円滑化された通路に設ける傾斜路の床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

3 第13条第3号から第5号まで、第7号第8号及び第10号の規定は、移動等円滑化された通路に設ける傾斜路について準用する。

(令和3条例36・追加)

(エスカレーター)

第35条 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。ただし、第3号及び第4号については、複数のエスカレーターが隣接した位置に設けられる場合は、そのうち1のみが適合していれば足りるものとする。

(1) 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。ただし、旅客が同時に双方向に移動することがない場合においては、この限りでない。

(2) エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の可否を示すこと。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターにおいては、この限りでない。

(3) 踏み段の有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(4) 踏み段の面を車椅子使用者が円滑に昇降するために必要な広さとすることができる構造であり、かつ、車止めが設けられていること。

2 第14条第2号から第5号までの規定は、移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターについて準用する。

3 移動等円滑化された通路に設けるエスカレーターには、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を音声により知らせる設備を設けるものとする。

(令和3条例36・追加)

(階段)

第36条 第16条第2号から第8号まで、第10号及び第11号の規定は、移動等円滑化された通路に設ける階段について準用する。

(令和3条例36・追加)

(乗降場)

第37条 旅客特定車両停留施設の乗降場は、次に定める構造とするものとする。

(1) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(2) 旅客特定車両の通行方向に平行する方向の縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。

(3) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、誘導車路の構造、気象状況又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。

(4) 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の旅客特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下この号において「旅客特定車両用場所」という。)に接する部分には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の視覚障害者の旅客特定車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。

(5) 当該乗降場に接して停留する旅客特定車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。

(令和3条例36・追加)

(運行情報提供設備)

第38条 旅客特定車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備及び音声により提供するための設備を設けるものとする。ただし、電気設備がない場合その他技術上の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

(令和3条例36・追加)

(便所)

第39条 第27条から第29条までの規定は、旅客特定車両停留施設に便所を設ける場合について準用する。この場合において、第28条第1項第1号中「第22条に規定する通路」とあるのは「移動等円滑化された通路」と、「同条各号」とあるのは「第22条各号」と読み替えるものとする。

(令和3条例36・追加)

(乗車券等販売所、待合所及び案内所)

第40条 乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とするものとする。

(1) 移動等円滑化された通路と乗車券等販売所との間の通路は、第31条第1項各号に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 出入口を設ける場合は、そのうち1以上は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に定める構造とするものとする。

(ア) 有効幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

(3) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。

3 乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を設けるものとする。この場合において、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。

(令和3条例36・追加)

(券売機)

第41条 乗車券等販売所に券売機を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造とするものとする。ただし、乗車券等の販売を行う者が常時対応する窓口が設置されている場合は、この限りでない。

(令和3条例36・追加)

第6節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(令和3条例36・旧第5節繰下)

(案内標識)

第42条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

3 旅客特定車両停留施設のエレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(第5項において「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は同項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する案内標識を設けるものとする。

4 前項の案内標識は、日本産業規格Z8210に適合するものとする。

5 公共用通路に直接通ずる出入口の付近には、移動等円滑化のための主要な設備(第31条第3項前段の規定により昇降機を設けない場合にあっては、同項前段に規定する他の施設のエレベーターを含む。以下この条において同じ。)の配置を表示した案内板その他の設備を設けるものとする。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認できる場合は、この限りでない。

6 公共用通路に直接通ずる出入口の付近その他の適切な場所に、旅客特定車両停留施設の構造及び主要な設備の配置を音、点字その他の方法により視覚障害者に示すための設備を設けるものとする。

(令和3条例36・旧第30条繰下・一部改正)

(視覚障害者誘導用ブロック)

第43条 歩道等、自転車歩行者専用道路等、立体横断施設の通路、乗合自動車停留所、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 前項の規定により視覚障害者誘導用ブロックが敷設された旅客特定車両停留施設の通路と第12条第11号の基準に適合する乗降口に設ける操作盤、前条第6項の規定により設けられる設備(音によるものを除く。)、便所の出入口及び第40条の基準に適合する乗車券等販売所との間の経路を構成する通路には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。ただし、視覚障害者の誘導を行う者が常駐する2以上の設備がある場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるときは、当該2以上の設備間の経路を構成する通路については、この限りでない。

3 旅客特定車両停留施設の階段、傾斜路及びエスカレーターの上端及び下端に近接する通路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

4 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との色の輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。

5 視覚障害者誘導用ブロックが敷設された箇所のうち、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所には、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(令和3条例36・旧第31条繰下・一部改正)

(休憩施設)

第44条 歩道等又は自転車歩行者専用道路等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 旅客特定車両停留施設には、高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設けるものとする。ただし、旅客の円滑な流動に支障を及ぼすおそれのある場合は、この限りでない。

3 前項の施設に優先席(主として、高齢者、障害者等の優先的な利用のために設けられる座席をいう。以下この項において同じ。)を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用することができる者を表示する案内標識を設けるものとする。

(令和3条例36・旧第32条繰下・一部改正)

(照明施設)

第45条 歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等、自転車歩行者専用道路等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

2 乗合自動車停留所、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設には、移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所、自動車駐車場及び旅客特定車両停留施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(令和3条例36・旧第33条繰下・一部改正)

第3章 特定公園施設の設置に関する基準

(一時使用目的の特定公園施設)

第46条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この章の規定によらないことができる。

(令和3条例36・旧第34条繰下)

(園路及び広場)

第47条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する第2条第1項第7号アに規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、1.4メートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が1.5メートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、1.8メートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を1.2メートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又は併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、1.4メートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏み幅1.5メートル以上の踊り場が設けられていること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第55条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び主要な公園施設に接続していること。

(令和3条例36・旧第35条繰下・一部改正)

(屋根付広場)

第48条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、1.2メートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(令和3条例36・旧第36条繰下)

(休憩所及び管理事務所)

第49条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、1.2メートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第52条第2項第53条及び第54条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(令和3条例36・旧第37条繰下・一部改正)

(野外劇場及び野外音楽堂)

第50条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第48条第1号の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下この条において「車椅子使用者用観覧スペース」という。)及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、1.2メートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用観覧スペースを設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第52条第2項第53条及び第54条の基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは1.2メートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(令和3条例36・旧第38条繰下・一部改正)

(駐車場)

第51条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(次項において「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は、3.5メートル以上とすること。

(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設である旨を表示すること。

(令和3条例36・旧第39条繰下)

(便所)

第52条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(令和3条例36・旧第40条繰下・一部改正)

第53条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(3) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に、乳幼児用ベッドその他の乳幼児のおむつの交換ができる設備を1以上設け、当該便所の出入口にその旨を表示すること。ただし、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所以外の場所であって乳幼児を連れた者が利用しやすい場所に当該設備が設けられている場合は、この限りでない。

(4) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に、乳幼児を安全に座らせることができる設備を設けた便房を1以上設け、当該便房の出入口にその旨を表示すること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

(令和3条例36・旧第41条繰下)

第54条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号から第4号まで並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第52条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(令和3条例36・旧第42条繰下・一部改正)

(水飲場及び手洗場)

第55条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する手洗場について準用する。

(令和3条例36・旧第43条繰下)

(掲示板及び標識)

第56条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する標識について準用する。

(令和3条例36・旧第44条繰下・一部改正)

第57条 第47条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち1以上は、第47条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

(令和3条例36・旧第45条繰下・一部改正)

第4章 特別特定建築物に関する基準

第58条 特別特定建築物の移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する基準は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第11条から第24条までに定めるところによる。

2 法第14条第3項の規定により定める特別特定建築物の建築の規模及び建築物移動等円滑化基準に付加する事項は、埼玉県高齢者、障害者等が円滑に利用できる建築物の整備に関する条例(平成20年埼玉県条例第42号)の定めるところによる。

(令和3条例15・一部改正、令和3条例36・旧第46条繰下)

第5章 特定路外駐車場に関する基準

第59条 特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準は、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第112号)の定めるところによる。

(令和3条例36・旧第47条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、道路法等の一部を改正する法律(令和2年法律第31号)の施行の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

加須市高齢者、障害者等の移動等の円滑化を促進するための基準に関する条例

平成25年7月9日 条例第24号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成25年7月9日 条例第24号
令和2年9月14日 条例第29号
令和3年3月5日 条例第15号
令和3年12月7日 条例第36号