○加須市立利根川こども館条例施行規則

平成24年12月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市立利根川こども館条例(平成24年加須市条例第52号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請等)

第2条 条例第6条第1項前段の規定により、加須市立利根川こども館(以下「利根川こども館」という。)の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利根川こども館利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書は、利用しようとする日の3箇月前から提出することができる。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 条例第6条第1項後段の規定により、許可された事項を変更しようとするときは、速やかに利根川こども館利用変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書等の交付)

第3条 市長は、施設等の利用を許可したときは、利根川こども館利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、利用許可事項の変更を許可したときは、利根川こども館利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 施設等の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、利根川こども館の職員(以下「職員」という。)の指示に従わなければならない。

(1) 利用の際は、職員に利根川こども館利用許可書等を提示すること。

(2) 許可された者以外の者は利用しないこと。

(3) 利用後は、清掃し、利用した器具は元の位置へ戻すこと。

(4) 許可された時間内に利用を終了すること。

(入館の禁止等)

第5条 市長は、利根川こども館の秩序を乱し、又はそのおそれのある者の入館を禁止し、又は退館を命じることができる。

(毀損の届出等)

第6条 施設等を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を市長に届け出てその指示に従わなければならない。

(管理上の立入り)

第7条 市長は、利根川こども館の管理上必要があると認めるときは、利用されている施設に職員を立ち入らせることができる。

(使用料の納付)

第8条 条例別表に規定する使用料は、施設等の利用の許可を受けたときに納付するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、利根川こども館使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利根川こども館使用料減免決定通知書(様式第6号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(指定管理者の公募)

第10条 市長は、条例第17条第1項本文の規定による公募は、あらかじめ当該公募に関し必要な事項を告示して行うものとする。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第11条 市長は、条例第17条第1項ただし書に規定するその他特別の事情は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利根川こども館の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、特定の団体を選定することが適当であると認められる場合

(2) 条例第17条第2項の規定による申請をした団体の中に指定管理者として適当な団体がないと認められる場合

(3) 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することが、団体の廃止、不正等により不能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(4) 公募に対し、申請がない場合

(指定管理者の指定の申請)

第12条 条例第17条第2項の規定により、指定管理者の指定を受けようとするものは、利根川こども館指定管理者指定申請書(様式第7号。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「団体」という。)の定款、規約又はこれらに類する書類

(2) 団体が法人の場合にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 団体の設立趣旨、事業内容のパンフレット等団体の概要が分かるもの

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度又は前々事業年度における団体の収支計算書及び事業報告書

(5) 指定申請書を提出する日の属する事業年度における団体の収支予算書及び事業計画書

(6) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前事業年度又は前々事業年度における団体の財産目録及び貸借対照表

(7) 市税が課税されている団体にあっては、市税の納税証明書

(8) その他市長が必要と認める書類

(選定委員会)

第13条 市長は、指定管理者の選定を行うため、加須市立利根川こども館指定管理者候補者選定委員会を置く。

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、指定申請書の提出があったときは、速やかに指定管理者の候補者を選考し、利根川こども館指定管理者指定候補者選定結果通知書(様式第8号)により、当該申請者にその旨を通知しなければならない。

2 市長は、条例第17条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかに利根川こども館指定管理者指定決定通知書(様式第9号)により、当該指定管理者にその旨を通知しなければならない。

(協定)

第15条 指定管理者は、市長と利根川こども館の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 管理業務の実施に関し必要な事項

(2) 事業計画書に関する事項

(3) 利用の許可に関する事項

(4) 利用料金の徴収に関する事項

(5) 施設及び設備の維持管理業務に関する事項

(6) 管理に要する費用に関する事項

(7) 個人情報の保護に関する事項

(8) 管理業務の報告に関する事項

(9) 指定期間

(10) その他市長が必要と認める事項

(指定管理者の取消し等)

第16条 市長は、条例第21条第1項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、利根川こども館指定管理者指定取消等通知書(様式第10号)により、当該指定管理者にその旨を通知しなければならない。

(指定管理者による管理における読替え)

第17条 指定管理者が条例第16条第2項各号に掲げる業務を行う場合における第2条第3条及び第5条から第9条までの規定の適用については、第2条第3条第5条から第7条まで及び第9条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第8条及び第9条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月29日から施行する。

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加須市立利根川こども館条例施行規則

平成24年12月28日 規則第37号

(平成24年12月29日施行)