○加須市防災センター条例
平成26年3月13日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、市民の防災に関する知識の普及及び意識の高揚を図り、並びに本市の防災及び災害応急対策の拠点となる施設を有効に活用することにより、災害に強いまちづくりを一層推進し、もって安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(防災センター)
第2条 前条の目的を達成するための施設を、加須市防災センター(以下「防災センター」という。)と称する。
第3条 防災センターは、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 埼玉東部消防組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成25年埼玉東部消防組合条例第6号)に規定する埼玉東部消防組合加須消防署
(2) 加須市立コミュニティセンター条例(平成22年加須市条例第113号)に規定する加須市立三俣コミュニティセンター
(令和3条例37・一部改正)
2 平常時には、次に掲げる事項に関する活用を図るものとする。
(1) 市民の応急救護の知識の習得に関すること。
(2) 地域住民の防災活動訓練に関すること。
(3) その他防災の拠点としての活用に関すること。
3 災害時には、次に掲げる事項に関する活用を図るものとする。
(1) 地域住民の一時的な避難所に関すること。
(2) ボランティアとの連携に関すること。
(3) その他災害応急対策の拠点としての活用に関すること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例中第1条及び第3条の規定並びに附則第5項の規定は令和4年2月1日から、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第6項の規定は同年4月1日から施行する。